知ってますか?相続税が課税されるかどうかの基準。


こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続税はどんな時に課税されるのか?

相続に関しては、税金のことも関心が高いようです。
それはそうですよね。
相続税はいったいいくら払えばいいのかわからないと不安です。

ただ、相続税を払う人の割合は、相続件数全体に対して、8%前後となっているようです。
100件の相続があったら8件くらいでしか、相続税の対象にはなっていないのです。
ほとんどの方が、相続税の課税対象にはなっていないのです。
沖縄では6%前後と税務署の方から聞いたことがあります。

相続においては、できる限り財産が移転されるように、相続税が軽くなる仕組みが多々設けられているからです。

その中でも、相続税を計算する上で、控除額が大きいのが「基礎控除」。

その計算方法は・・・

相続税の基礎控除

「3,000万円 + 600万円 × 税法上の相続人の数」は基礎控除となるのです。

概ね、財産がこの範囲内にあれば相続税は課税されないと思っていいでしょう。

少し、例を挙げてみましょうね。

相続税試算例

ご夫婦と子供3名の家族で、夫が亡くなりました。
財産は、現金1,000万円+不動産3,000万円ー借金500万円=3,500万円。

基礎控除は、3,000万円+600万円×4名(相続人)=5,400万円。

基礎控除のほうが大きいので、相続税は課税されません。

また、仮に上の例で、基礎控除額を上回る財産があったとしても、様々な控除制度があるので、相続税は軽減される可能性はありますので、ご安心くださいね。

ちなみに、相続税の計算は税理士さんの専門分野ですので、気になることがあれば税理士さんに相談してください。
僕も知り合いの税理士さんをご紹介できますので、お困りのことがありましたら、ご連絡ください。

今日はこんなところで。

今日のJAZZ

ギタリストWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)の「California Dreaming」。
とにかくカッコいい演奏です。
ギターをひくならこんな感じで弾いてみたいと思いますけど、無理ですね(笑)

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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