沖縄の軍用地・公用地は資産を増やすことにもなるが、相続では減らす目的に使われることもある?

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今朝は5月に那覇市で税理士として独立された女性の先生が、僕をFacebookで見つけてお会いしに来てくださいました。
僕のFacebookの投稿を見ていて気になっていたそうです。嬉しいですね。
本土出身で同じく税理士である旦那様と一緒に大好きな沖縄に引っ越して来たそうです。
沖縄でチャレンジするご夫婦の税理士を応援したいですね。
一緒に仕事もできるといいな。いい出会いです。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

軍用地の評価方法

沖縄の相続財産には米軍基地用地、自衛隊基地用地や空港用地などのいわゆる軍用地・公用地が含まれることも多い。
軍用地や公用地は賃料が支払われるため収益不動産としての価値も高い。

相続財産としても魅力的です。
所有しているだけで、年間の賃料が入ってくるわけですから。

また、相続税対策としても有効な面があります。
不動産の価値は相続税や贈与税の申告納付の際には「路線価」(または評価倍率表)で計算します。

路線価は国税庁のHPで確認できますが、沖縄の路線価がここをクリックしてください。

沖縄の軍用地・公用地は、評価倍率表の「雑種地の評価(公用地用の評価倍率表を含む)」を使います。

具体的には、相続が発生した時の固定資産税評価額に、評価倍率表の倍率を乗じさらに軍用地・公用地は0.6(定数)を乗じます。
例えば、固定資産評価額が10,000,000円、倍率が3.1だとすると・・・
10,000,000円×3.1×0.6=18,600,000円が相続税や贈与税の算出の際の評価額となります。

一方で、最近は軍用地・公用地の市場価格がかなり高騰しています。
軍用地・公用地の市場価格は、年間賃料×倍率で取引されていますが、この倍率が数年前までは40倍程度だったのが、今は60倍前後まで上がっています。
約1.5倍ですね。

年間賃料が1,000,000円だとすると60倍で売買されれば60,000,000円で取引されるわけです。

軍用地・公用地の市場価格が高騰している点に着目すると相続税対策に使えたりします。

先に例示した固定資産税評価額が10,000,000円の軍用地・公用地は相続財産としての評価は18,600,000円です。
この土地の市場価格が60,000,000円だとすると、現金でこの軍用地・公用地を購入します。

現金が60,000,000円減って、18,600,000円の評価の土地が増えれば、相続財産の価格は全体として41,400,000円減ります。
相続税の申告納付の際には相続財産の評価が下がる方法のひとつかもしれません。

また、親が子に多額の現金を贈与すると贈与税がかなり大きくなりますが、現金を軍用地にして贈与し、相続時精算課税を活用すると税金対策にもなるかもしれないですね。

資産家の皆さんはそんなところに気が付いているのか、軍用地の市場価格がこんなに高騰して、もうこれ以上は上がらないと考えられる中でも、軍用地・公用地が売りに出されると間髪入れずに売れてしまいます。

沖縄では資産を作る目的もありますが、資産を減らすために軍用地・公用地を購入する方もいるのではないでしょうか。

アメリカ軍基地がある沖縄の複雑な状況を示していますね。

 

ちなみに相続財産の評価は税理士の業務の範疇ですので、詳しくは税理士にご相談ください。
僕の提携する税理士事務所を紹介することも可能です。

今日のJAZZ

ジャズメンは早くに亡くなる人物も多かった。
トランペッターのブラウニーことクリフォード・ブラウンも25歳の時に交通事故で亡くなりました。
若いブラウニーのトランペットは洗練され完成された演奏だったと、多くの人が認めていたようだ。
また、人間性も素晴らしく、誰にも好かれる人物であった。
ブラウニーが亡くなった時には多くのミュージシャンが悲しんだ。
今日はブラウニーとドラマー、マックス・ローチが双頭クインテットとして作成したアルバム『Clifford Brown & Max Roach』を紹介します。
ブラウニーのトランペットを心行くまで堪能できると思います。

【相続セミナー・説明会情報】

争わなくてすむ相続を遺言書で実現する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年5月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「5/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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