会社経営者なら相続で気を付けたいのは株式の分散。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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会社経営者なら相続で気を付けたいこと

遺言書の作成のご相談を頂く中で、自分で会社を経営している方、僕の客様だと創業者にあたる方々の所有する株式のことが気になります。
というのも会社のスムーズな承継を考えているけど、株式をどのように相続させるかを考えておられない方も中に入るからです。

中小零細企業とはいえ、子供達に事業承継をして、変わらず家族経営を継続したいと考えているなら、多くの株式を所有する創業者(その配偶者)も含めて、しっかり考えた方がいい。

沖縄はワンマン経営者が多いので、今まではほとんどの株式を所有していた創業者の一存で何でも決められたと思います。
ただ、子供に事業を継いでもらいたいと考える中で、一方で、子供達には平等に相続をさせたいと考えることもあるかもしれません。
その考え方があだになってしまうこともあるのです。

 

例えば、創業者Aさんの株式会社の発行済株式が10,000株あるとします。
会社には子供達3人が働いていて、創業者は長男に承継してもらいたいと考えています。
株式の保有は、創業者A7,000株、配偶者B2,000株、長男C500株、次男D300株、長女E200株です。

創業者Aはどのように株式を相続させれば、長男Cに事業承継を上手く進められるでしょうか?
僕は少なくとも長男Cが引き継ぐなら創業者Aの亡き後に過半数(51%)以上の株式は承継させるべきだと思います。

株式会社の株主総会の決議は殆どが51%の普通決議で決められるからです。
もし、完全に心配のないようにするなら68%(3分の2)以上の株式となるように承継させることも必要かもしれません。

上の例でいえば、創業者Aは株式の相続する者として長男Aに4,600株(すでに所有している株式500株と合わせて5,100株)または6,300株(同6,800株)を承継できるようにするといいのではないでしょうか。
そうすると長男は会社運営は安心して行えます。

株券

しかし、親心から平等性を重んじた場合にどうなるのでしょうか?
または、家族で仲良くやっていってもらいたいと考えるあまりデメリットを考えなかったとしたらどうなるでしょうか?
子供たちの関係が良好で、仲良く、自分の死後もしっかりと会社経営をしていくだろうと考えていたとしても将来はどうなるかわかりません。

例えば、創業者Aの株式7,000株を長男Aに3,000株(すでに所有している株式500株と合わせて3,500株)、次男D3,000株(同2,300株)、長女E2,000株(2,200株)となり創業者Aの配偶者Bは2,000株を変わらず所有していたとすると、家族の考え方が一致していれば、問題ありませんが、考え方の違いや経営方針に相違が出てくると、かじ取り役の長男の保有する株式だけでは過半数の決議に届きませんので、会社運営に支障が出てきます。

もちろん、長男が将来、誤った方向に進まないように独断で決議できないようにしておくことも大事かもしれませんが、中小零細企業では、こういったことが命取りになりかねません。

また、将来は子供達も亡くなり、相続が発生します。
会社の株式が多くの人に分散されてしまう可能性があるのです。
会社を長く続けたいのであれば、中小零細企業は株式を分散させないことを考える必要があります。

株式を相続しない者には、ほかの金融資産を相続させるなど、できる限りの平等性に配慮するのです。
創業者の配偶者が株式を所有しているときも同様です。

また、沖縄の中小零細企業とはいえ、不動産を所有していたり、事業がうまくいっていれば、株式の評価は高くなり、相続税の心配もしないといけません。
事業承継したいのに、相続税が支払えないので、株式を手放すなんてことがあってはいけません。
そのために法人や個人事業主のための相続税及び贈与税の事業承継税制が設けられています。
早めに税理士に相談するなどして備えてください。

貴方が創業した会社を長く子供たち、孫の代まで続けたいと思っているなら、株式の相続のことも考えてくださいね。
そしてその考えと想いを遺言書にしてください。

円満かつ円滑な相続の実現のために、会社を経営する方には考えてもらいたいことです。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

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今日のJAZZ

カフェでブルートゥースのイヤホンをしてピアニスト、ビル・エヴァンスのアルバム『Everybody Digs Bill Evans』を聴きながらブログを書いています。
エヴァンス、サム・ジョーンズ(ベース)とフィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラム)のトリオによる演奏。
このアルバムに収録されている《Peace Piece》という曲がとても好きです。
エヴァンスの作曲で、とても清らかで美しい。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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