知ってますか?内縁の妻があなたの死後も幸せに暮らす方法。


こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

内縁の妻や夫には相続権がないので、悲惨な結果になる事もあります

昨日は株式会社いなんせ典礼主催のセミナー「わかりにくい葬儀と相続のことがわかる説明会」で、ゲスト講師として相続の話を1時間ほどさせていただきました。

僕は、講演の中で、法定相続人のことや相続割合のことをお話したりましますが、その時にお話しているのが・・・

「内縁の妻または夫には相続権がないので、気を付けてくださいね!」ということ。

つまり、法律上の婚姻をされていない方同士の間では、相続は発生しないということです。

内縁関係や事実婚と言ったりしますね。

何らかの事情で、入籍はしていないけれども長年一緒に暮らしてきた者同士もいるのではないでしょうか。

例えば、30歳から80歳まで50年間連れ添った人でも法律上の夫婦でなければ、相続はされないのです。

もしそのような状況の方がいて、亡くなった相手方に、子供、親または兄弟がいたとすると、相続人は、順番に子供、親、兄弟となり、内縁の妻または夫には相続はされません。

そうなると内縁関係ではあるけれども、長年かけて二人で築いてきた財産が内縁関係の相手には渡らず、相手方の今後の生活に大きな影響が出てきます。

住む家を失ったり、生活資金を失ったりと、影響は計り知れないですね。

婚姻届を出していれば、法律上の夫婦であればもちろん相続権はあります。

婚姻届を出しているか出していないかで、大きく変わります。

株式会社いなんせ典礼主催のセミナー「わかりにくい葬儀と相続のことが2時間でわかる説明会」での僕の講演風景。

内縁関係の相手がいるなら遺言書を書きましょう

では、内縁関係の相手方に財産を遺すことをできないでしょうか?

方法はあります。

遺言書で、「遺贈」するのです。

「遺贈」とは、相続人でない人に、財産を残すときに使われます。

内縁関係の相手方や生前にお世話になった方に何かしら財産を遺したい時に遺言書で、「遺贈」するのです。

ただし、遺贈した場合でも、他に相続人がいる場合、配偶者(夫や妻)、直系卑属(子や孫など)または直系尊属(父母や祖父母など)には「遺留分」という相続人の最低限の権利を保障する制度があるので、遺留分を勘案した遺言書を書く必要がるかもしれないですね。

ちなみに、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
つまり、自分に兄弟姉妹がいて、内縁の妻または夫に全財産を遺したいと考えているのであれば、遺言書を書けば、全ての財産を内縁の妻または夫に遺すことが可能です。
兄弟姉妹は、遺言書で遺贈されていたら手も足も出せないのです。

事情があって入籍できなかったということであれば、遺言書を書くことを考えてくださいね。
貴方の相手が路頭に迷わないように。

また、単に入籍するのが面倒だと考えていたのであれば、お早目に婚姻届を出したほうがいいと思います。

大好きな相手のことを想うなら行動してくださいね。

今日のJAZZ

ピアニストBill Evans(ビル・エバンス)&トランぺッターChet Baker(チェット・ベイカー)の「The Legendary Sessions (1959 Album)」。
この二人が共演してるだけで、ぞくぞくします。
哀愁漂う演奏ですが、それがいい。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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