家政婦へ全財産が渡るという事件からわかる相続の注意点。

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去った18日(水)のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)を聴いてくださったリスナーゆかりさんから局へメッセージが届いていました。
ご紹介させていただきます。
こんばんは〜♪(^-^)
今日もメッセージ紹介してくださってありがとうございます。クリスマスジャズ特集〜とてもステキでした〜♪とくに二曲目と最後に流れてたジャズが心地よかったです。ジャジーさんのラジオ聴くのが毎回楽しみで、それは何故かな〜?と考えたら、SNSでの人柄かなーと思いました。それからラジオでの優しい話し方かな〜。そんなことを思いました。
ジャジーさんもステキなクリスマスお過ごしくださいね〜♪今日もラジオが聴けてよかったです。1月1日は新年早々お仕事なので…聴けるか微妙ですが、、、また来年もラジオ楽しみにしていまーす
ゆかりさん、いつもありがとうございます!
聴いてくださるだけでもうれしいのに、リクエストやメッセージもいただけて、本当に嬉しいです。
来年は元旦からお仕事の事で、大変ですね。
年末年始は気ぜわしくお忙しいかもしれませんが、お体には気を付けてくださいね。
来年もよろしくお願いします。
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の年明けの放送は1月1日元旦午後9時からです!
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

ラジオ番組の収録風景

家政婦が資産家の全財産を相続?

以前に資産家の財産が相続人ではなく、元家政婦の女性に渡ることとなった事件がありました。

産経ニュース「「実録・家政婦は見た!全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

もう4年近く前の地方裁判所で判決があった事件ですね。
その後は情報を得ていないので、どのようになっているか分かりませんが、かいつまんで言うと「資産家の女性が何十年もの間、献身的に尽くしてくれた元家政婦の女性に、全財産を残すという遺言を残しており、有効とされた!」という事件です。

この事件では、資産家の実の娘二人が、遺言を無視して、財産の大半を持ち去ったらしいのですが、今回の東京地裁の判決で、元家政婦の女性に返還するように命じたとの事です。

僕は「この家政婦が全財産を受け取るのがあたりまである」とか「実の娘の言い分はおかしい」などと言うことはしませんが、この判決からは、相続や遺言について考えないといけないことが多々あると思います。

この事件の中心人物、元家政婦の女性は相続人にはなりませんので、遺言で財産を譲るとした「遺贈」が行われたことになります。

資産家の実の娘二人は、

1.遺言は元家政婦の女性が資産家の女性をだまして書かせたことで無効であるということと
2.元家政婦の女性が財産を着服していたという2点で

争っていたようですが、どちらも否認されたようです。

その訴えに対して、今回の判決のポイントは、

1.献身的に支えた元家政婦の女性が財産を着服したような形跡もなく
2.実の娘二人は財産目当てで資産家の女性にお金の無心をし続けただけで親の介護もしていない
3.身近にいた元家政婦の女性に全財産を譲るとする心情は自然である

としているところです。

今回の事件で、わかることは、遺言によって、自分の財産を遺す相手を選べるということです。

相続人だから当然に、相続できると考えていては、そうなるとは限らないことがわかる事例です。

また、遺言の内容によっては、遺産を受け取った人と相続人間でのトラブルが起こってしまいますので、遺言を書くタイミングや相続人以外に財産を遺す場合には、注意したほうがいいのだと思います。

すなわち、自分の判断能力がしっかりしていて、遺言の内容を推定相続人に説明できるような状況のときに遺言は書いたほうがいいのです。

なお、相続人には、不公平な遺言内容があったときに、自分の最低限度の相続分の権利を守る「遺留分侵害額請求」(当時は「遺留分減殺請求」)があります。

ご紹介した事件で、「遺留分減殺請求」がされているかどうかは定かではありませんが、全財産を誰々に相続させるとか、または遺贈するというような遺言はトラブルも起こりがちなので、遺言を遺すときには、遺留分についても考えることがいいですね。

ちなみに相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」は、配偶者、直系卑属と直系尊属に権利はありますが、相続第3順位の兄弟姉妹には権利は認められていないのです。

相続・遺言書関係参考図書

今日のJAZZ

一昨日のラジオ番組で選曲したクリスマス・ジャズの一曲でブルーノート・レコードのアルバム『Youle Struttin’ A Blue Note Christmas』からピアニスト、イリアーヌ・イリアスの《I’ll Be Home For Christmas, Sleigh Ride》を紹介します。
ゆったりと静かにはじまる演奏は2分過ぎくらいからリズムが少しかわり軽快になります。
僕にはソリに乗った人が楽しそうに雪の中を進んでいるようなイメージがわいてきます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年12月23日(月)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/23セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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