自分には関係ないと思っている人ほど気を付けた方がいい相続


昨晩は満月でしたね。
すごくきれいなお月様が空にはっきりと見えました。
秋の空は澄んでいるからかお月様も綺麗に見える気がします。
屋上にでてジャズを聴きながらしばし満月に見とれていました。
月夜にジャズだなんてロマンチックですね(笑)
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

満月。写真では縦長に写っていますが、満月でした。

大事な人を守る相続の準備

「自分にはそんなに財産はないから、相続は関係ない!」とか「いやいや、僕には財産なんてありませんから!」。
なんて言ってる方は気を付けたほうがいい。

あなたのいい加減さが、ご遺族の争いごとを生むかもしれません。
なぜなら、今の世の中、相続争いは日常茶飯事で起きているのですから。

今年の2月の新聞報道では、家庭裁判所で扱われる遺産分割調停が急増していて、沖縄県内では2017年は前年の2.5倍に増加しているそうです。

ちなみに調停とは遺産分割協議が整わないなどの争いになっている場合などに家庭裁判所で当事者以外の調停委員を交えて行われる話し合いです。
調停が不調に終わると裁判に移行します。

琉球新報(H31年2月4日) 遺産分割調停急増の記事

ちなみに、平成29年に家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」は12,166件で、平成25年から高止まりしています。
僕は今後、遺産分割事件は益々増加するのではないかと考えています。
なぜかといえば約806万にいるとされる団塊の世代の相続が開始し、大相続時代がやってきます。
件数が増えれば争いは増えるでしょうし、昨今の個々人の権利意識の高まりは相続を難しい方向に進めることもあるのです。

遺産分割事件件数グラフ

たとえば、子供がおらず、ご両親も他界しているご夫婦の旦那さんが亡くなったとしましょう。
亡くなった旦那さんの財産は、土地と建物2,500万円、預金500万円の遺産総額3,000万円とします。

もし、旦那様にご兄弟もいなければ、その奥様が唯一の相続人となるので、何の問題もないでしょう。

相続税もかかりませんしね。

しかし、亡くなった旦那さんにご兄弟姉妹がいたらどうなるか?
そのご兄弟姉妹も相続人になります。
ご兄弟姉妹が3名いたとします。

法定相続分は、妻4分の3、兄弟が4分の1(3人なので12分の1づつ)。
この場合、妻の相続額2,250万円、夫の兄弟がそれぞれ250万円づつの合計750万円。

旦那様のご兄弟が、奥様の状況をわかってくれて、なんの異議もなく、全財産を奥様が相続できるのなら遺産分割協議書を作成して一件落着です。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

しかし、遺言書もなく、夫の兄弟姉妹が、相続の権利を主張して、遺産分割協議がうまくいかないと・・・

兄弟姉妹には記述した通り法定相続人ですから、法定相続分を相続することを主張してくることもあるかもしれません。
ということは、兄弟姉妹に合計750万円相当を分割または支払わなくてはなりませんが、上の例では、現金(預金500万円)では兄弟姉妹3人に支払う相続分のは足りません。

ごうつくばりな兄弟姉妹でしたら「土地と家を売って、お金を作れ!」と迫ってくるかもしれないですね。

もし、そうなると奥様は、住むところをなくし、路頭に迷うかもしれません。
もちろん、土地や家を売り払ってできたお金は残るかもしれないですが、夫と過ごした思い出の家を手放す悲しさもあります。
その自宅は遺された奥様が亡くなった旦那様と一生懸命に働いて建てた、思い出の詰まった大事な家なのですから。

だから、こんなことにならないように、遺言書を書きましょう。

上のケースでは、被相続人の兄弟には、相続人の相続する最低限の権利である遺留分もありませんので、遺言書に「全財産を妻の〇〇へ相続させる」と書いておけばいいのです。
ごうつくばりのご兄弟姉妹は、何の手も出せなくなります。

お分かりいただけましたか?
遺言書を書くことは、あなたの大切な人を守るためにも有効な手段なんです。

遺言書 間違い探し

今日のJAZZ

昨晩は屋上に出て満月の空を見上げていました。
スマホでジャズを流しながら。
何曲か聴いたのが《Fly Me To The Moon》。
その中から今日はラスマス・フェイバー率いるPlatina Jazz(プラチナ・ジャズ)の《Fly Me To The Moon》を紹介します。
日本のアニメソングをカッコよくジャズアレンジするグループとして有名ですが《Fly Me To The Moon》はアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」で使われたようですね。
前半は男性ヴォーカリスト、ニクラス・ガブリエルソンが歌ってますが、演奏の後半には女性ヴォーカリスト、エミリー・マクイーワンも加わります。
本当に格好いいステージです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続~幸せな相続の準備~説明会
※セミナータイトルが決定しました(11/5)

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年11月28日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
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※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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