知ってますか?遺言書を書くなら必ず遺言執行者を指定した方がいい理由。


今日は公正証書遺言の作成のお手伝いをしたお客様が亡くなられたので、告別式に参加します。
ご依頼があったのが、5月末で遺言書を完成させたのが7月上旬、そして7月中旬にお亡くなりになられた。
お客様は体調もすぐれないなか、家族を思い力を振り絞り遺言内容を口にされていました。
本当にお手伝いができてよかった。
わずか1ケ月半程のお付き合いでしたが、僕を信頼してくれて、温かい言葉をかけてくださいました。
遺言執行者にも指定されていますので、滞りなく、お客様の想いを実現したいと思います。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言執行者とは

自分の想いを込めた遺言が効力を有するのは、遺言者が亡くなり相続が開始した時です。
その時に自分の思いを込めた遺言書が実現されないと困りますし、残念なことになります。
例えば、相続人以外への遺贈については遺言執行者がいないと相続人の協力が必要で実現が困難となることもありますし、子の認知や相続人の排除を遺言書に明記した場合にも遺言執行者が実現しなければなりません。

ですから、法律では遺言の内容を実現するための遺言執行者を指定することを許しています。
遺言執行者は人(未成年者と破産者は不可)に限らず、法人も指定することが可能です。

民法第1012条第1項にはこのように書かれています。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

遺言執行者には、遺言執行の権利がありと義務が課されているわけです。
昨年の民法相続分野改正の際に遺言執行者の権限の明確化がされており、今年7月1日から施行されたなかで、旧法では「遺言執行者は相続人の代理人」と定義されていましたが、改正によりその文言が削除されています。
この改正により、遺言執行者は相続人の代理人でなく「遺言を実現するための者」であることが明確化されています。

不動産を相続人の一人が単独で相続する場合には、遺言執行者が登記手続きはできないなどの判例は残っているのですが、遺言執行者の役割はとても重要で、責任が重いと思われます。

僕も遺言書の作成の手伝いをするときには、遺言執行者は必ず指定するようにお伝えしています。
お客様の希望で僕を指定したいと言うときには、できる限りお答えしています。
遺言執行者の役割は煩雑ですし、時間も取られます。
かなり大変な仕事なので、できれば行政書士などの専門家を指定してもらった方がいいと思います。

今回お亡くなりになられたお客様の遺言も少しばかり煩雑なので、僕が遺言執行者となっています。
責任をもって迅速に遺言を執行したいと思います。

遺言書の作成のお手伝いをした僕だからこそ、故人の家族への想いを重々わかっていますから。

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

今日のJAZZ

昨日に引き続きジャズでは珍しい楽器フルートの奏者を紹介します。
2016年4月に亡くなったジェレミー・スタイグです。
僕がジェレミー・スタイグを知ったのはピアニスト、ビル・エヴァンスとの共演していた演奏を聴いた時です。
ジャズでフルートを聴くことがあまりなかったので、とても不思議な感覚でした。
今日はエヴァンスとジェレミー・スタイグとの共演作《What’s New》を紹介します。
この曲はとても有名ですが、二人の作り出す世界が気持ちをフワフワさせてくれる感覚です。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年7月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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