【墓地等の経営】お墓を勝手に作るといけません!最悪懲役や罰金が待ってます。


塩分チャージタブレットと水

今日は宜野湾市喜友名で門中墓を移設したいとのご相談があり、下調べに出かけてきました。
全国的に暑さは穏やかだと言われる沖縄ではなりますが、それでも気温は30度を超え、直射日光が強い。
お墓のある整備されていない土地を大雑把な地図をもとに探しまわりましたが、45分ほど歩き回っても見つかりません。
熱いし、手持ちの水は切れるし、ボーっとしてくるしで、少しばかり命の危険を感じました。
熱い中で作業されている皆さんのご苦労を改めて知りましたよ。
水分補給と塩分補給は十分にかつ早めに行うことが大事ですね。
結局は自力では見つけられずに、お墓の建築を行う予定の業者さんに確認して見つけられました!
なんと駐車場のすぐ横!
車を降りると目の前の土地でした。
案外、地図を見るのは苦手です・・・

そういえば本土ではお盆のUターンラッシュが始まっているようですね。
沖縄は旧盆(8/23~25)なのでまだ先です。
明日は終戦記念日です。
先の大戦で失われた御霊と平和のために祈ります。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

お墓を建てるには自治体の許可がいる

今回はお墓の建築の可能性を探る下調べでしたが、沖縄ではお墓は自治体の条例で造れる場所やお墓のサイズが制限されています。
お墓も霊園が経営する大規模なものや個人の小規模なお墓まで様々ですが、全てのお墓は「墓地の経営」と整理されていて許可が必要となっています。

お墓はとても大事なものですよね。
ご先祖様を祭る大事な場所です。
特に祖先崇拝の沖縄では、仏壇やお墓のことは風習、習慣が様々でお墓の形も破墓や亀甲墓など特徴のあるお墓になっていて、本土のお墓よりもサイズが大きくなります。
一族の入る門中墓(ムンチューバカ)は住居のように大きいものもありますね。

ただ、そのお墓も街中の住宅街にあったり、公共の公園内にあったり、あちこちにお墓があり、あまり手入れのされないお墓も多々あり周辺環境の悪化など問題も多かったようで、お墓の建築は条例で制限されるようになったようです。
那覇市内でも住宅と住宅の間にお墓があったり、公園内にあったりとちょっとびっくりするような場所にお墓があることも珍しくありません。
また、お墓を守る人がいなくなったことによる無縁墓も増加しており、自治体では公共事業などの阻害要因となってお墓の整備は課題となっているようですね。
そんなこともあり、大規模な霊園の開発も進んでいるようですが、お墓の経営は営利団体が行ってはいけないということで宗教法人や公益法人にしか認められず、故人のお墓もまずは霊園などでのご供養ができない場合にのみ許可がされるようです。

宜野湾市喜友名の墓地

今回、ご相談がったので、宜野湾市の墓地の経営について調べてみましたが様々な要件があるようです。
宜野湾市でのお墓の経営については次のサイトを参照してくださいね。

ちなみに宜野湾市の個人墓は、以下のような用件があります。

(宜野湾市のサイトより抜粋)

〇個人墓地について
個人墓地は、公営墓地が利用できない場合など、やむを得ない事情があり、自己又は自己の親族のために
設置しようとする場合に限り許可するものです。

1.個人墓地の経営許可申請にあたっての注意点
(1)地目上の「墓地」と「墓地埋葬法」の許可を受けた「墓地」とは別です。
土地の地目が「墓地」だからといって、無許可で墓地(墳墓)を設置することはできません。
(2)設置場所は、申請者が所有し、抵当権が存しないこと
(3)墓地を設置する面積は、概ね20㎡以下とすること。
(4)事前協議、工事完了検査は申請者本人が立ち会いを行うこと。
(5)隣接住民等・周辺住民等との協議は業者任せにせず、申請者本人が同席すること。
(6)隣接住民等・周辺住民等との協議は、誠実に対応し、理解を得るように努めること。
(7)条例等に不適合の場合は、不許可処分となります。測量や登記等には、経費が掛かるため、許可の見通し
が立ってから行うことが望ましい。

〇個人墓地禁止区域について

以下の場所には、平成26年4月1日より、個人墓地の設置はできません。

墓地の設置を検討している方は、必ずご覧ください。
個人墓地禁止区域図(PDF)

①土地区画整理事業地区(但し、墓地の位置付けをされている街区・画地は除く。)
1)新城土地区画整理地区 2)野嵩土地区画整理地区
3)上原土地区画整理地区 4)真志喜土地区画整理地区
5)大山土地区画整理地区 6)宇地泊土地区画整理地区
7)宇地泊第二土地区画整理地区 8)佐真下土地区画整理地区

②急傾斜地崩壊危険区域
1)真志喜1丁目の急傾斜地崩壊危険区域
2)嘉数4丁目の急傾斜地崩壊危険区域

以上は宜野湾市のお墓の経営に関する決まり事ですが、各自治体によって要件はあると思いますので、ご確認してくださいね。

お墓の経営許可は、行政書士が代行できますので、お近くの行政書士にご相談してみてください。
行政書士でも経験者は少ないと思われますが、要件さえクリアーできれば申請は行政書士に任せたほうがスムーズだと思います。
申請書類や作成書類はかなりの数がありますから。

また、許可が下りるまで少なくとも2か月程度、準備なども含めれば3か月くらいはかかりますし、許可が下りてからお墓の建築も3か月はかかるようですから、お墓を建築する方は半年くらいのスパンで考える必要がありそうです。

ということで、今回の案件もお墓の建築ができる要件が整うようでしたら、しっかりと進めていきたいと思います。

そういえば、明日は旧暦の七夕で我が家のお墓の掃除とお参りです。
明日もお墓です(笑)
暑さ対策してご先祖様にご挨拶してきます。

識名霊園にある城間家の墓

今日のJAZZ

今日お会いしたお客様もジャズが好きなようで、どんなジャズを聴いてらしたんですか?とお聞きしたら「サッチモ」は良く聴いてたよ、との答え。
「サッチモ」とはトランペッターでありヴォーカリストでもあったルイ・アームストロングのこと。
ジャズを知らない人でもルイ・アームストロングのことは聞いたことがあるのではないでしょうか。
ジャズの一時代を築いた方でジャズ発祥の地米国ルイジアナ州ニューオリンズで生まれたサッチモは、少年時代にある事件で少年院に入るのですが、そこで出会うのがコルネット(トランペットを短くしたような楽器)。
そこからジャズに傾倒し、シカゴ、ニューヨークを渡り歩き、20世紀を代表するミュージシャンとなるのです。
サッチモの代表作と言えば《What A Wonderful World》(この素晴らしき世界)でしょう。
誰しもが耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ジャズ好きのお客様に出会えて、久しぶりにサッチモのだみ声が聴きたくなりました。
いい曲ですね。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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