相続が開始したら3か月以内にしなければならないこと。取り返しのつかないことが起きないように。

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台風10号の影響で2つの仕事が流れたので、那覇市おもろまちのカフェ「One or Eight」で読書したり、ブログを書いたりしています。
かれこれ3時間ほどいますが、Wi-Fiもあるし、電源もあるし、飲み物も2杯目から半額だし、居心地のいいカフェです。
読んでる本はジャズの帝王の物語「マイルス・デイヴィスの真実」(小川隆夫著 平凡社)。
マイルスの生涯を本人へのインタヴュー、関係者や多くのジャズメンの証言をもとに書かれた本です。
本当のマイルスの姿が見えてきて面白いし、ジャズの歴史、ジャズメンのこと、沢山のジャズの演奏やアルバムなどについて学べます。
ボリュームのある本ですが、ジャズファンには必読の書かもしれません。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

「マイルス・デイヴィスの真実」(小川隆夫著、平凡社)

相続が開始したら3か月以内にすべきこと

どなたかが亡くなると相続が開始します。
待ったなしで始まります。
お通夜、葬儀や告別式などなにかとあわただしく、ご家族が亡くなり気持ちの整理もつかない中でも相続は開始されます。

相続が開始するといくつかの期限があります。
主な期限は3か月と10か月。

 

10か月は相続税の申告・納付です。
該当するかたは相続案件のうち全体の8%前後、沖縄では6%前後とされていますので、そんなに多くはありませんが、必要な方は相続税を計算して、税務署へ申告と税金の納付までしなくてはなりません。
10か月というのはあっという間にやってきます。
相続税は基本的には現金での納付ですので、ご心配な方はお近くの税理士にご相談くださいね。

 

相続税の申告納付よりもかなり早くやってくる3か月以内の期限内にしなくてはならないのが、故人の財産を承継するかどうかを決めることです。
具体的には、3つあります。

1.単純承認

遺産を全て相続人が承継することを決めたのであれば、単純承認を選択しますが、特に手続きは必要ありません。
相続開始から3か月が経過するか、遺産を処分(預貯金を使ったり、動産を売却したり)すれば単純承認となります。

2.相続放棄

負債(マイナスの財産)が大きい時に、あえてマイナスの財産を承継したくない時には相続放棄を選択します。
相続放棄は夫々の相続人が単独でできますが、遺産の処分(被相続人の預貯金を使ったり動産を売却したり)したものは、原則として相続放棄できなくなりますので、気を付けてください。
最初の順位の相続人の全員が相続放棄すると次の相続順位の相続人に相続権が移ります。
具体的な手続きは家庭裁判所で、相続放棄の申述をすることになります。

3.限定承認

最後に限定承認の手続きですが、プラスの遺産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。
例えば、住んでいる家を守りたいとか事業承継の為に株式を確保したいとか言う時に使われるますが、かなり難しい方法で、時間がかかります。
相続放棄と違い、相続人全員で手続きをしなくてはならない点難しいところです。
一般の人だけではなかなか実行できない方法なので、専門家の手を借りる必要があり、そうなるとお金もかかります。
全国的にもあまり活用はされていないようで、取り扱っている専門家も限定的です。
僕も理論上は知っていますが、実際に手続きはみたことがありません。
遺産の処分(被相続人の預貯金を使ったり動産を売却したり)したものは、原則として限定承認できなくなりますので、気を付けてください。

今日のJAZZ

ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィスは、1940年代ビ・バップの時代からサックス奏者チャーリー・パーカーやトランぺッターのディジー・ガレスピーなどとの共演、日常生活を過ごすことで、その腕と音楽性を高めていきます。
とにかく勉強熱心で、練習も多くこなし、沢山のセッションに参加していきます。
そんな中で一流のジャズメンに可愛がられ、若きマイルスをバンドメンバーとして迎えてくれたチャーリー・パーカーの存在はとても大きかったそうです。
沢山のことを学んだことをマイルスの自叙伝などでも述懐していますが、その演奏技術はとてもまねできるものではなかったと言っています。
マイルスは自分のトランペット演奏については、技術的なことに関してはチャーリー・パーカーや同じトランぺッターのディジー・ガレスピーにはとても及ばないし、同じようにはれないと感じていたようですね。
しかし、マイルスは、その二人に言われます。
「同じように吹く必要はない。マイルスの演奏は素晴らしい。いいところを突き詰きつめればいい。」
自分の得意な面を伸ばせばいいのだとアドバイスされたマイルスはその後メキメキと力を付けていったと言います。
そして、同じことをすることを次第に嫌うようになり、ビ・バップの全盛期に対照的な演奏方法を模索します。
クール・ジャズといわれるものです。
マイルスはノネット(9人編成)のバンドを編成し、編曲の名手ギル・エヴァンスとピアニストのジェリー・マリガンと調和のとれたアンサンブルとソロを有機的に組み合わせたジャズを作り上げていきます。
今日はクール・ジャズの代表作『Birth of The Cool』(クールの誕生)を紹介します。
理論派でいい音楽を作るにはどうしたらいいかを絶え間なく考えていたマイルスの最初の転換期となるアルバムではないでしょうか。
「ありきたりを嫌う」ジャズはマイルスのようなジャズメンによって綿々と引き継がれていったんでしょうね。

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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