沖縄では根強い家督相続の名残が相続を複雑にする。


今日はひな祭りですね。
我が家には娘がいないのですが、実家にはお雛様とお内裏様がお目見えです。
気分だけでもね。
娘が欲しいと思っていましたが、もうさすがに難しいので、息子たちに可愛い嫁が来るのを楽しみにしている、沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

お雛様とお内裏様

家督相続は昔の話

おひな祭りは女の子のお祭りで、女子の健やかな成長を祈る節句の行事とされています。
今日は日本中で女の子のいる家庭は賑やかなイベントが行われているのではないでしょうか。
僕も娘がいたら立派なお雛飾りを買ってあげたかった・・・
でも、我が家は元気な男の子二人に恵まれて家の跡継ぎもいるので安心です。

 

相続のご相談を受ける中で、家を継いでくれる男の子がいなくてどうしたものかと考えているとのお話を聞くこともあります。
男の子さえいれば、その子に全部の財産を相続させて、家を継がせるのに・・・といったお気持ち露呈させる方もいます。

確かに、現代においても女の子は嫁に出ても家に残っていても何故か家の跡取りとしては、期待されないような風潮があるかもしれないですね。
特に田舎の方では。

現在の法律上は、まったくそんなことはないのですけどね。

確かに旧民法の家族制度においては、旧規定が家を中心とした考え方があり、家を継ぐ者は戸主と呼ばれ、基本的に嫡出子の男子とされていました。
そして、家屋敷や財産は全て戸主となる者が前戸主の死亡や隠居により「家督相続」することとなっていました。

嫡出子の男子がいない場合には、女子でも戸主になることはできたようですが、推定家督相続人である女子は、お嫁として家を出ることができず、婿を迎える「婿養子」の制度が法定されていました。
その場合には、婿に来た夫は妻の両親と養子縁組をして、妻から家督相続人の地位を引き継いでいたのです。

ですから、昔は、どんな形にしろ家を守るために男子を家督相続人にすることが、とても重要だったことが法律からもわかりますね。

11年前に家族でお正月に撮影した写真。前列左の父から家を継いだのは前列右の母。

沖縄の家督相続制度の廃止は本土から随分と遅れた

戦後にこういった封建的な制度は男女同権などの基本的な考え方のもとなくなります。
日本本土においては民法改正により昭和22年に家督制度はなくなっています。

ただし、沖縄はアメリカの統治下にあり、日本本土の民法改正は反映されず、その後もしばらく旧民法が適用され「家督相続制度」が1957年まで残っていました。
沖縄では60年前まで家督相続制度が残っていたんですね。
ですから、今のご高齢者の方たちの相続の考え方が、家督相続に沿ったような考えに近いのもうなづけます。

いまだに、相続権は男子にしかないと思っている人もいますから。

現代では、男女同権、親子同権、兄弟姉妹同権、すべて平等に考えなければいけない時代です。
だからこそ相続においても権利意識の高まりで、自分の権利を主張してくる人たちもいるのです。

当然といえば、当然です。
そんな時代だからこそ、相続で家族が争わないように、みなが幸せになれるような相続の準備をする必要があると思うのです。

しかし、戦争は様々な面で沖縄に影響を与えています。
相続にまでもいまだに影響が残っているのですから。
戦争はダメですね。

今日のJAZZ

ウェス・モンゴメリーのギターの音色を初めて聴いたときには、なんと清々しく、青春っぽくて、そしてカッコいいのだろうと思ったのを覚えています。
それがあの名演《California Dreaming》です。
まずは聴いてみてよ!その爽やかさを感じてほしいな。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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