自分の面倒をよくみてくれる相続人でない長男の嫁に財産を遺す方法。


今日は家庭裁判所に申し立てる際に必要な書類の収集でした。
那覇市役所に出向きましたが、年明けの役所は混んでますね。
引越しなどで住所が変わる方などもいて、市民課の窓口はいつもより少し待ち時間が長かった。
市役所に御用の方はお早めに出向いたほうがいいですよ。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

那覇市役所 1階ホール

相続人でない者には遺言書で遺贈する

全国的に核家族が増えていますが、沖縄でも例外ではありません。
家を継ぐ長男でも、両親とは別に住んでいることは多いと思います。

昔は、旦那さんの親との同居は、お嫁さんが嫌がると聞いてましたが、最近は親も気を使うくらいなら別がいいと考えたりするようですね。

ただ、やはり夫の両親と暮らしている世帯もまだありますね。

僕は、15年前に沖縄に帰ったときに実家をリフォームして二世帯で住んでます。
玄関は一緒ですが、生活スペースは別フロアーですし、キッチンも別です。

我が家のように分かれていることもあると思いますが、妻と母親も良好な関係を保ってくれています。

そんな二世帯の家庭でも、たとえば息子が先になくなってしまい両親が残った家庭などもあると思います。
息子が亡くなった後も自分の面倒をよく見てくれている息子のお嫁さんに、とても感謝している方も多いかもしれませんね。

では、自分の死後、優しく面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺す方法はないでしょうか?

息子のお嫁さんは、法律上、相続が開始されても相続人にはなりません。

息子のお嫁さんに財産を遺す方法があります。
それは、遺言書の中で、息子のお嫁さんに財産を与えることを書き記すのです。

これを「遺贈」といいます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

「包括遺贈」とは、財産の全てを与えるとか、財産の3分の1を与えるなど一定の割合を示すことです。

一方で、「特定遺贈」は、「沖縄県那覇市○丁目○番地○号の宅地と建物を遺贈する」や「現金100万円を遺贈する」など、具体的に示すことです。

たとえば、息子のお嫁さんが住むところが今の家しかなく、自分の死後、その家を息子のお嫁さんに遺したいときには・・・
「自分の死後、自宅(沖縄県那覇市○丁目○番地○号)の土地と建物は沖縄花子(息子の嫁)に与える。」と遺言書に書くのです。

これは財産を特定していますので、特定遺贈となります。

ただ、他の子供達がいると息子のお嫁さんに財産を遺すことで争いになることもないとは言えません。

しかし、「子供達はだれも自分の面倒は見てくれなかったけど、息子の嫁は自分たちによくしてくれている」と思うのであれば、少しでも財産を遺して、その労に報いたいことはあるかもしれないですよね。

遺言書に「遺贈」することを書いたときには、その理由も書いておいていただくといいかもしれません。

または、遺言書を書いた時点で、相続人になるであろう方にもその理由を話しておくことですね。

そうすれば、善意で遺した財産が争いの種になることも最小限に抑えられるのではないかと思います。

相続人でない方に財産を遺したいのであれば、遺言書に書けばいいのですが、くれぐれも他の相続人との争いにならないように配慮してくださいね。

せっかく書いた遺言書が争続を起こしてしまってはとても残念なことですから。

家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。乱雑で申し訳ありません。

相続人でない人に財産を遺すもう一つの方法

ちなみに自分の死後に相続人以外に財産を遺す方法として「死因贈与契約」があります。
法律上は、亡くなった方が「亡くなったらこの財産をあげます。」、もらう方が「そうなった時はもらいます。」とする契約を「死因贈与契約」といって、自分が亡くなった後には、財産を贈与することを双方が約束する諾成契約です。
口約束でも法的には有効ではありますが、その内容を知っている方が当事者だけでしたら、相続が始まった時点で、他の相続人ともめる可能性は高いでしょうね。
ですから、もし、死因贈与契約をするのであれば、契約書を作成することをお勧めします。

今日のJAZZ

サックス奏者スタン・ゲッツの《People Time》を紹介します。
収録されたのは亡くなる3か月前で、既に病魔に侵されていた中でのライブ録音で、ピアニストのケニー・バロンとのデュオ。
しっとり聴かせてくれます。
ジャズの初心者ならおすすめしたい演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年1月28日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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