葬儀やご供養のことは遺言書に書いても意味がない可能性が高い。

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昨日のランチは中学1年の次男坊のお気に入りの那覇市新都心の沖縄そばの店「けんぱーのすばやー」へ。
透き通ったカツオだしのスープに細めんがマッチする沖縄そばで、あっさりと美味しい。
僕の頼んだ軟骨ソーキそば(640円)はソーキがトロトロで絶品です。
次男坊は三枚肉そば(590円)。
15時まではジューシー(炊き込みご飯)がサービスで付いてますが、これもあっさり味で美味しいんですよね。
地元客と観光客で賑わう名店です。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

沖縄そば「けんぱーのすばやー」 次男坊と軟骨ソーキそば

生者は死者の為に煩わさるべからず

以前に読んだ本に『タフ・ネゴシエーターに学ぶ「負けない交渉術」 白洲次郎 男の金言」』があります。

『タフ・ネゴシエーターに学ぶ「負けない交渉術」 白洲次郎 男の金言」』

いや、別にタフなネゴシエーターを目指しているのではありませんが、白洲次郎さんの思考について、学んでみたかったので、読んでみました。
白洲次郎さんのことはあまり知らなかったのですが、かなり激しい方だったようですね。
ちなみに、知らない方のために説明すると、白洲次郎さんはウィキペディアでは次のように紹介されています。

白洲 次郎(しらす じろう、1902年2月17日 – 1985年11月28日)は、日本の実業家。貿易庁長官。兵庫県芦屋市出身。
連合国軍占領下の日本で吉田茂の側近として活躍し、終戦連絡中央事務局や経済安定本部の次長を経て、商工省の外局として新設された貿易庁の長官を務めた。吉田政権崩壊後は、実業家として東北電力の会長を務めるなど多くの企業役員を歴任した。

この本の最後の金言に「たった二行の遺言状」というお話があります。

白洲次郎 男の金言 たった二行の遺言状

白洲さんは、画家の梅原龍三郎氏が遺した言葉に、大変な感銘を受けていたようです。

「生者は死者の為に煩わさるべからず」

その言葉を受けて、白洲次郎さんが書いた遺言書は、たった2行だったそうです。

1.葬式無用
2.戒名不要

白洲さんは、生前から、知らない人が義理で葬式に来るのは嫌だと思っていたらしいです。

これだけ、高名な方ですから、葬式をすれば確かにかなりのたくさんの方が参列されると思いますので、対応が大変なのかもしれません。

そうなると、遺された家族が大変な思いをするかもしれないですね。

言葉は、乱暴で傲慢な印象を与える白洲さんでしたが、そういった遺された家族を思う気持ちがあったのかもしれません。

僕は、お葬式をするしないについては故人の遺志を尊重すればいいと思います。

もちろん「お葬式をするのがいけない」、「お葬式をしないからいけない」なんていうこと思ってません。

しかし、人が亡くなると、法事に始まり、会葬礼状の作成・発送、役所へ届ける書類の作成、銀行口座の解約、各種契約の確認・解約、保険金の請求、相続の執行、遺産分割協議、相続税の申告・納付など、やらなければいけないことは多々あります。

遺されたご家族は、故人を偲びながらも落ち着かない日を過ごされることだと思います。

もちろん、そんなことを煩わしいと感じない人もいるとは思いますけどね。

ただ、煩わしい思いをすることがある中でも、遺言書がないと、遺された方々は相続問題で、心を砕かなくてはならないことが出てくるかもしれません。

場合によっては、相続の争い、「争続」が起きるかもしれないですね。
そんなことが起きないように、遺言書をしたためておけば、あなたの死後、遺族が煩わされることもないでしょう。

相続もスムーズに進むと思います。

そんなことから、画家、梅原龍三郎氏の言葉「生者は死者の為に煩わさるべからず」には、遺言書を書くことで、遺族が相続問題で面倒な思いをしなくても良くなるよ!と言う意味も込められていると勝手に解釈しました。

だからこそ、僕は、遺言書を遺したほうがいいと思うのです。

葬儀やご供養のことは遺言書に書いても意味がない可能性がある

それにしても白洲次郎さんの遺族は、相続のことで争わなかったのだろうか?

まったく、財産の分与のことに書いてないものね。
法的に執行できるような内容の遺言書ではないですね。
それに、葬式無用を遺言書に書いていても無意味になる可能性もあります。
なぜかといえば、遺言書は葬儀などの全ての法要が終わったあとに開封されることが多いので、故人の意思が届かない可能性があります。
葬儀やご供養の威光については、エンディング・ノートに書いたり、ご家族に日ごろから伝えておくほうがいいでしょう。

白洲さんの遺言書は、突っ込みどころ満載でした・・・

今日のJAZZ

今週は女性ヴォーカリストの《Summertime》を紹介してきましたが、今日は曲は一緒ですがサックス奏者のジョン・コルトレーンの演奏を紹介します。
コルトレーンの代表アルバム『My Favorite Things』に収録された《Summertime》です。
コルトレーンの音の多さが印象的な演奏で、ヴォーカルの入らない曲はこうも変わるのかといったくらい、ここ数日紹介してきた演奏とは違います。
ミュージシャンによって解釈が違うわけで、聴く側の印象も違う。
ジャズの奥深さを感じますね。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年7月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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