どんなに仲がいい夫婦でも共同遺言は作成できないその理由。


今日の午後は遺言書原案の確認で那覇市内のお客様をお尋ねしました。
70代のご夫婦がそれぞれ公正証書遺言を作成したいとのことで、承っています。
最近ではご夫婦で遺言書を作成したいとのご意向も多いので、対応させていただいています。
相続はどちらか一方が準備しても足りないところはありますからね。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

共同遺言は禁止されている

ご夫婦で遺言書を作成するケースも増えていますが、それぞれが遺言書を作成するということです。
夫婦といえども共同で1通の遺言書を作成することは民法で禁止されています。

共同で遺言書を作成すると遺言者の意思が完全に反映されない可能性があるからです。

遺言書は遺言者の最終意思で、法的拘束力があるものですから遺言者の意思がちゃんと反映されないといけないですからね。

実際に過去に共同で書かれた遺言書があり、無効と判断されたのがほとんどです。
一部は、遺言書の有効性が認められたものもあるようですが、稀なケースですので、どんなに仲のいいご夫婦でも共同で遺言書を書くことはやめたほうがいいですね。

もちろんお互いの遺言内容をどのようにしているのか、ということを情報共有することは相続人のことを考えたときには平等性も確保できるので、大事なことではないかと思います。

今日はこんなところで、失礼します。

今日のJAZZ

ジャズには沢山のスタンダードがありますが今日紹介するピアニストのセロニアス・モンク作曲の《‘Round Midnight》もその一つ。
多くのミュージシャンが演奏してます。
モンクのカルテットによる《‘Round Midnight》を紹介します。

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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