自筆証書遺言に印がなければ全部が無効になります。

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ライター、司会、ラジオDJ、トロンボーン奏者として活躍される小鍋悠さん(左)と僕

今夜9時からは僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
ゲストにライター、司会、ラジオDJそしてジャズトロンボーン奏者の小鍋悠(こなべはるか)さんをお迎えしてお送りしてます。
ジャズミュージシャンでもある小鍋さんとのお話はとても楽しかったですね。
また、相続に関する少しウルウルする話もしてます。
最近、更に涙もろいな(笑)
楽しかった〜もちろん素敵なジャズを選曲してますよ。
スマホ(アプリはここ)でも聴けるので、良かったら聴いてください。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

自筆証書遺言には必ず印が必要です

昨日から引き続き自筆証書遺言の法的な要件となっている印について、解説したいと思います。

その前に、自筆証書遺言の法的な要件は・・・
1.全文自書
2.作成年月日を記載
3.署名
4.捺印
となっています。

自筆証書遺言には捺印が必要なんですね。
その印が押されていないことで、事件が起きました。

さて、皆さん突然ですが、「花押」をご存知ですか?
「かおう」と読みます。

こんなものです。

戦国武将などの花押。ウィキペディアより。

何と書かれているかは、僕にはわかりませんが、戦国時代から武将が署名の代わりに使っていたもののようです。
印鑑ではありません。
花押は、書いているんですよ。

この花押が、2016年にある裁判でクローズアップされました。

遺言書に押印の代わりに書かれた花押が、有効かどうか争われた事件で、最高裁判所が判決を下しました。

「花押」は遺言書に必要な、押印に代わるものではなく、遺言書は「無効」とされたのです。

この事件は、沖縄県の琉球王国名家の末裔が遺した遺言書に、署名と花押が書かれていたのですが、その花押が遺言書に必要な押印とは認められなかったのです。

遺言者は、「家督や財産は次男に相続させる」むねの遺言書を遺していたようですが、最高裁判所で無効の判決が出ましたので、相続人は、遺言書によらず遺産分割をすることになります。

琉球王国末裔遺言書花押事件については(ここ)をクリック。

このニュースを聞いた時には、これまでの慣習にこだわってはいけないな、ということ。

定かではありませんが、おそらくこの一族の遺言書は、このようにして残されてきたのではないのかなと思います。
そして、この相続では争いになって、この「花押」の問題が顕在化したのではないかと思うのです。

せっかく書いた遺言書が無駄になった事例です。

ということで、遺言書には実印、銀行印または認印のいずれかを押してくださいね。

今日のJAZZ

今週はクリスマスソングを紹介していますが、今日はサックス奏者デクスター・ゴードンの《Have Yourself a Merry Little Christmas》を贈ります。
賑やかなクリスマスの時期ですが、全ての人が心躍らせているわけでもないかもしれません。
もしかしたら寂しい想いをしているかもしれない。
でも、この時期位素敵に過ごしてもらいたい。
そんな感じのするクリスマスソングです。
ゴードンのテナーが暗くもなく、騒がしくもなく”歌って”います。
今日の僕のラジオ番組のエンディングにも流している曲です。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年12月21日(金)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/21セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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