相続人に反社会勢力の者がいたとしても遺産分割協議から排除はできません。


今日は久しぶりに家族3名で出かけて、ランチを食べ、用事を済ませて、先月オープンした那覇OPAにも行ってきました。
日曜日とあって沢山の人が来てました。
OPAは20代から40代の女性向けの店舗が多いようで、やはり女性が多かったのですが、家族連れも沢山いました。
2階の飲食店には、スイーツのお店も多く、行列のできている店もあります。
にぎわっていてよかったな~と思いましたよ。
しかし、3階の大部分が100円ショップになってまして、これは必要なんだろうか?と少し疑問に思いましたね・・・
もうちょっと人が楽しめる店のほうがいいような気がします。
僕らは2階の星野珈琲店で、コーヒーを飲みながら、窯焼きスフレを食べて、ゆっくりと過ごしてきました。
星野珈琲店の星野ブレンドは濃くて、苦くて、焦げ臭くて美味しかったです。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1058975506312323072

遺産分割協議が必要なケース

相続は、人が亡くなるとその瞬間から始まります。
そして、相続財産は、法律で定められた相続人(法定相続人)の共有財産となります。

全ての財産が、全ての相続人の共有のものとなるのです。
現金、不動産、動産や借金も全て含めて、共有となります。

遺言書があれば、そのとおりに財産を分割すればいいのですが、遺言書がない場合には、共有となっている相続財産を分けるために、「遺産分割協議」をしなくてはなりません。

共有の財産は、厄介です。
金融機関の預貯金は引き出しは出来ないですし、不動産(土地・建物)は共有となると、売買もままならないでしょうから大変です。

以前に、ご相談を受けた方はお父様が亡くなって、銀行口座が凍結されていて預金が引き出せない状況が10年以上続いているとのことでした。

また、相続を放置していたことから、不動産の共有者が60人以上になっているというケースもありました。

処分したら1億円近くになる財産です。

これも遺産分割協議が整っていないからです。

遺産分割協議のルール

遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはなりません。
法定相続人、全員で話し合いを行い、皆が納得した形で、書面にまとめて、相続人全員の署名捺印をすることで、遺産分割協議は整います。

では、もしも相続人に、反社会勢力(いわゆる暴力団、ヤクザ)がいたとしたらどうでしょう?
実際に相談を受けたケースです。
家族の中に、暴力団員になっている者がいて、もう何年も音信不通。
でも、生きてはいるようだ、との情報はあります。

おそらく住んでるところなどを探せば、本人とは連絡は取れるのではないかと言うことですが、お金の話になったら絶対にややこしくなるので、知らせたくないというもの。

でもですね、相続人が反社会勢力だったとしても、遺産分割協議はしなくてはなりません。

そうしないと財産を分割することはできないのです。
まずは、連絡が取れるのであれば、その方と連絡を取るしかないですね。
生死不明で、連絡も取れない状況であれば、失踪宣告の手続きも可能かと思われます。
失踪と認定されて死亡とみなされれば、相続人ではなくなりますからね。

家族に反社会勢力がいる場合の対応方法

相続人の排除をすることです。
二つの方法があります。
一つ目は、財産を残す人が、生前に排除手続きを取る方法。
二つ目は、遺言書に相続人の排除と遺言執行者を定め、相続開始後に排除手続きを取る方法です。
いずれも、家庭裁判所への申し立てが必要です。
どちらにせよ、財産を遺す人が、ちゃんと手を打っておかないと、遺された家族が大変な思いをするのです。

まとめ

反社会勢力の人が、相続人だと揉めると決めつける事はできませんが、お金が絡むと怖い人たちです。
もし、あなたのご家族で、相続人となる人が反社会勢力に加わっているとしたら、その他のご家族の為にもしっかり準備をしてくださいね。
相続は準備さえすれば、あなたもご家族も幸せにしてくれます。
相続のことを知り、しっかり準備してください。

今日のJAZZ

日曜の夜は月曜日からの仕事に備えてゆっくりと過ごしたいものですね。
僕も日曜日の夜に出かけることは少なくなりました。
今日はブログを書きながらサックス奏者ベン・ウェブスターとピアニストのアート・テイタムの共作アルバム『The Album』を聴いてます。
ムーディーな演奏の数々で思わず赤ワインを飲みながら聴いてます。
目を閉じて聴いていればどこかのホテルのラウンジにいるような感じがします。
実際は目を開けると自宅のリビングのパソコンの前に座っていて現実に引き戻されますね(笑)

【相続セミナー・説明会情報】

「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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