知ってますか?遺言書を書くべき2つの大きな理由。

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今日は4月中旬からお手伝いさせてもらっていた遺言書の作成が完了しました。
公証人役場での手続きが終わったあとに遺言者であるお客様と証人と一緒に食事をさせてもらったのですが、70代半ばのお客様はとても安心しておられ、レストランで出されたお茶を片手に「城間さん、ありがとう。とてもホッとしました。」と気持ちをお伝えして下さり乾杯しました。
この仕事をしていてお客様の安心する顔をみると僕も嬉しいですね。
これで、安心して残りの人生を楽しんでもらえると思う。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書を書く理由

今回の遺言者のお客様は過去に僕の相続セミナーに参加された義理の妹さんに、遺言書の大切さを繰り返し聞かされていて、僕の話を一度聞いてみたいと4月の中旬頃初めてお会いしました。

お客様は、夫に先立たれ、子供はおらず、父母もすでに他界しているため推定相続人はお客様の御兄弟と亡くなっているご兄弟のお子さん達の10名以上となっています。

土地や建物の不動産と預貯金があります。
夫が長男だったため仏壇もあるとのことです。
その他生命保険に加入されていました。

一緒に住んでいる実の妹家族に家を継いでもらい仏壇などもしっかり見てもらいたいとのことを話されていました。

僕に会うまでは、義理の妹さんの顔を立てて一度話を聞いてみよう、くらいに思っていたようです。
ただ、僕がお客様の状況で相続が開始した時のリスクをお話ししたら、遺言書を書くことの重要性をご理解いただけたようなのです。

僕は不安をあおるようなことはしたくありませんが、ただ、自分の考えていることが相続においては法令上通用しないことを知るとその対策をとらないといけない、と考え直されたんですね。

お客様の住む家はもともと旦那さんの親から引き継いだものだったようです。
自分もその家を継ぎ、住むところに困らずにありがたかったので、一緒に住んでくれている実の妹家族にしっかり引き継ぎたいと考えたようなのです。
独り身の自分を気遣い一緒に住んでくれている実の妹家族に自分の財産をしっかりと残したいと考えられたんですね。

お客様の状況だと相続が開始すると10名以上の相続人がその財産を巡って話し合いをしなくてはなりません。
仲には疎遠になっている者や遠方に住む家族もいます。
また、それなりの財産があるのであれば、これまで音沙汰なかった相続人が自分の権利を主張することもあるかもしれません。

そんな話し合いがスムーズにいくとは思えません。
ですから、遺言書を書いて自分の財産が有効活用されるように準備すべきなのです。

お客様のケースでは、兄弟姉妹と代襲相続人の甥姪が相続人になりますから遺言書を書けば、その通りに財産分与可能です。
兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪には、相続する最低限の権利である遺留分はないからです。

僕は遺言書を書く理由は大きく分けると2点あると思います。

(遺言書を書く理由)
1.大事な家族が相続で争うことのないようにしたい
2.自分、親やご先祖様が築いてきた財産を確実に引き継ぎたい

この2点に集約されると思います。

誰も自分が築いた財産で家族に争ってほしいなんて思っていないですよね。
だとすれば、しっかり準備すべきだと思うのです。

僕のお客様は遺言書を書くと「安心した」、「ホッとした」、「心配がなくなった」、「不安な気持ちがなくなった」などとお話しされます。
相続は準備が大切なんですね。
相続の準備とは遺言書を書くことだと思っています。
遺言書を書くことでご自身も安心し、財産の分与方法を指定することでご家族も安心されます。

遺言書は幸せな相続を実現するツールなんです。

明日は、そんな話をさせていただく、僕が主催するセミナーを予定しています。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年6月27日(水)
◇時間:午前10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリック

今日のJAZZ

今朝、テレビを観ていたら聞き覚えのあるフレーズが流れてきました。
なんの番組だったかは覚えていませんが、その曲はドラマーのアート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの《Moanin’》です。
TV番組などでも良く取り上げられている曲ですし、ジャズ喫茶やジャズクラブなどでも流れていますので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
アート・ブレイキーはもともとピアニストでしたが、出演していたジャズクラブのオーナーに銃を突きつけられて「お前は今日からあそこ(ドラム)に座れ。」と言われてドラマーに転向し、その後バンドリーダーとしても活躍します。
多くのジャズメンを育て上げた育成手腕も評価の高いジャズマンであったアート・ブレイキーの代表曲と言えば《Moanin’》だと思います。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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