亡くなった方の確定申告で困る相続人を見て思うこと・・・
先月16日から始まった所得税などの確定申告が本日で終わりました。
最終日は激込みではないかと思っていましたが、昨日のほうが人数的には多かったですね。
ただ、今日は切羽詰まっている人がいて、会場では必死に集計する人などがいました。
そんな姿を見ていると何事も余裕をもって対応をしなければならないな、と思います。
疲れてましたが、税務面から沖縄が見られてとても勉強になります。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続人は被相続人の確定申告で苦労する
今回の確定申告会場では、親や祖父母の相続があり、不動産を相続したという方ともお話をする機会がありました。
亡くなった方に不動産収入や事業収入があると、相続人は被相続人の亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に「準確定申告」をしなければなりません。
誰かがなくいなっても、亡くなるまでに収入があったのであれば、亡くなるまでの間の所得については、確定申告をしなくてはならないのです。
亡くなったら確定申告をしなくてもいいというわけではありません。
相続人が被相続人の確定申告をする義務を負いますが、これが案外大変です。
確定申告には、収入、支出の内訳、各種税金などの関係資料が必要になりますが、亡くなった方の資料を探すのは、家族でも苦労するのです。
今回も確定申告会場では、あれがない、これがいない、とお話しされていて、申告に苦労される方が多数でした。
ご年配の方は、ただでさえ資料を整理するのが大変だと思いますが、亡くなったりすると同居している家族はもとより、別居しているご家族は大変だと思います。
大事な書類の管理場所は家族に伝えておく
そんな状況を踏まえると、日ごろから大事な書類を保管している場所を家族で話し合う必要があると思います。
書類だけではなく、実印、通帳、株券、保険証券、遺言書などもそうです。
不動産の賃貸収入がある方や事業をしている方は特に確認しておく必要があります。
また、話し合った後も定期的に確認したほうがいいですね。
ご年配の方に任せっきりにしないことです。
亡くならないにしても、意思判断能力や記憶力の低下があると、どこに大事な書類を保管したのかがわからなくなることもあると思います。
ですから、ご家族のサポートが必要でしょう。
また、場合によっては、ご高齢者の財産を守るためにも後見人を付けないといけないケースもあるかもしれません。
お元気なうちに、自分の意思判断能力が低下した時に後見人となってもらうことを決めておく「任意後見契約」を締結しておくのを筆との手かもしれません。
なんにしても、大事なことは元気に準備することです。
ご家族が苦労しないようにです。
今日のJAZZ
僕の場合、疲れて高ぶった神経を抑えるには心地よいジャズを聴くのが一番です。
真っ先に思い浮かんだのがサックス奏者ソニー・スティットの優しく丸い音色。
ソニー・スティットの《The Nearness of You》を聴いてみる。
とても優しくていい。
そのまま寝てしまいそうです。
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