相続対策の一つとして財産の形を変えるのも一つの手。例えば現金を保険に換える。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

沖縄も少し寒くなってきました。
気温は17度位ですが、沖縄は風が吹くと寒いですね。
我が家は家人が喉がガラガラしたり鼻水がとめどなく出てたりします。
僕は鼻炎があるので、少し鼻が詰まって苦しいです。
皆さんも気をつけましょうね。

相続財産を大事に遺す方法

相続財産は今のまま残すのもいいと思いますが、相続人の人数や相続財産の種類によっては、形を変えて遺したほうがいいケースがあります。

例えば、更地の土地は評価が高いですが居住用の家が建っていたり、賃貸物件があると評価は下がります。
また、現金が豊富にあるなら、現金をそのまま残すのではなく、生命保険を活用したり、投資物件を買ったり、土地を購入したり、家を買ったりして遺すのも一つの手です。

保険の活用はとても有効な部分があると思います。

例えば、ご夫婦と子供2名のご家族で、旦那さんが亡くなったとします。
相続人は妻と子供2名の合計3名。

相続財産は、不動産3,000万円、現金が3,000万円の合計6,000万円あったとします。

基礎控除は3,000万円+@600万円×3名(相続人の数)=4,800万円

遺産総額6,000万円ー基礎控除4,800万円=1,200万円に相続税が課税されることになります。

この場合には妻が全額を相続するれば相続税がかからないこと(配偶者の税額軽減制度)もありますが、子供と分割するのであれば、子供には相続税がかかることがあります。

そんな時には、一時払いの生命保険などに加入することで、相続税を合法的に減税することも可能です。

上の例でいえば、夫が1,200万円の現金を一時払いの生命保険に加入していると、相続財産の評価の際に保険金受取の非課税(@500万円×相続人の数)が適用されます。

妻と子供2名の相続人の場合には、@500万円×3名(相続人の数)=1,500万円を上限として受取保険金が非課税となるのです。

その上、一時払い保険料は月払いや年払いよりも割引率が高いので、安価で高い保障が受けられる可能性もあります。
現金で遺すのであれば、相続税が課税されるケースでも、保険を活用すると相続税の課税が合法的に軽減できることもあるということです。

上の例では、基礎控除を超える1,200万円に課税されるのが、保険をうまく活用すれば相続税は課税されずに、逆に相続財産を多く残せる可能性もあるのです。

 

また、保険の活用は、相続税の支払いのための原資の確保や相続財産とは別にお金を遺してあげたい人がいる場合に有効な方法でもあります。

専門家への相談

こういった相続税対策、相続財産の内容の転換や相続財産の分与方法はかなり難しい面もありますので、出来れば事前に専門家に相談してもらいたいですね。
もしかしたら大きな落とし穴が待っている可能性もあるかもしれませんから。

相続対策の為に賃貸物件を建てるのが本当に得策なのか?
現金をある程度は保険に換えたほうがいいのか?
今はかけている保険で相続対策になるのか?
相続税を支払う現金は十分あるのか?
などなど考えたほうがいい事は沢山ありますからね。

僕もファイナンシャルプランナー、保険会社、税理士や司法書士と連携して相続相談を承ることができますので、お気軽にご相談していただければと思います。

あなたの大切な財産を次の世代にしっかり遺せるようにご提案させてもらいますよ。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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