知ってますか?亡くなった方の凍結された口座を解約する方法。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続における面倒な手続きの一つは預貯金口座の解約

銀行やゆうちょ銀行などの金融機関は、預貯金者が死亡されたことを知った時、預貯金口座を凍結することがあります。

沖縄だと、新聞の死亡広告欄の情報をもとに金融機関は口座を凍結するようですね。
これは、相続財産の保全やのちのち相続人と金融機関がトラブルにならないようにするための措置のようです。

僕も過去に預貯金口座に大金が残っていて、解約する方法を相談されたことが数件ありましたが、どちらも10年以上放置していて、相続人が多数に上り手続きがなかなか進んでいないようでした。

預貯金口座の解約も大変な相続手続きの一つです。

僕の琉球銀行の通帳。

でも、もし亡くなった方の銀行口座が、家計を支えるものだったとするなら、お金が引き出せなくなると大変困ったことになるでしょう。

たとえば、ご夫婦が一緒に住んでいて、独立して遠方に住んでいるお子様がお二人いるケース。
そんな家族の旦那様が亡くなってしまいました。
金融機関は、その事実を知ったら、相続財産の保全などのために口座を凍結することがあります。
旦那様の銀行口座にしかお金を預けていなくて、その口座が凍結されたら?
葬儀費用、奥様の当面の生活費や公共料金の支払いなどなど、案外お金が必要なのにお金がない!!のは大変です。

では、そんな時に、凍結された口座からお金を引き出す方法はないのでしょうか?
凍結された口座からお金を引き出すには、金融機関によって違いがあるようですが、概ね以下の書類が必要となるようです。

☑ 除籍謄本又は戸籍謄本で被相続人の出生から死亡までが確認できるもの
☑ 戸籍謄本(相続人・必要に応じて)
☑ 預金通帳等(被相続人)
☑ 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)
※公正証書以外は家庭裁判所の「検認」を受けているもの
☑ 遺言書が無い場合には、遺産分割協議書もしくは銀行所定の相続届など
☑ 相続人全員の印鑑証明書

このように、凍結された口座からお金を引き出すにはたくさんの書類が必要になります。
法定相続人が多数いる場合には、単独では引き出せないようになってますので、注意してくださいね。

万が一に備えて夫婦でも預貯金は分けておく

まずは、有事の際にために夫婦のそれぞれの口座にある程度のお金を分散しておいておくことも考えておいた方がいいかもしれません。

それと、凍結された口座からのお金の引き出しに必要な書類の中に、「遺言書」も入っています。
やっぱり、遺言書は書いてた方がいいかもしれませんね。
こんな時にも活躍してます。

ちなみに、自分の父親と祖母が亡くなった時は、新聞に死亡広告を出さなかったので、口座が凍結されることはなかったですね。

今日は熱、鼻水とくしゃみが出てますので、風邪かもしれません。
夕方の打ち合わせをキャンセルして休みたいと思います。

今日のJAZZ

昨日に引き続きピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)のリヴァーサイド4部作の一つのアルバム『Portrait in Jazz』。
なかでも《Autumn Leaves》(枯葉)がとても個性的な演奏で好きですね。
モード・ジャズを代表するアルバムです。
アルバムジャケットがエヴァンスのポートレイト(人物写真)になっているのも印象的です。

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相続って難しい・・・と思っていませんか?確かに法令は難解な言葉が並んでいて、理解するのは大変です。ただ誰もが、経験することなので、基本的なことは知っておいたほうがいいのですね。
また、遺言書を書きたいけど、どういうふうに書けばいいのだろうか?と考えている方に遺言書の外せない法的要件とポイントを具体例を上げて解説します。
遺言書は法的要件を一つでも欠くと無効になりますから。
遺言書の記載例もいくつか差し上げます。

=こんな方にお勧めの説明会です!=
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《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
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・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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