南の島を相続した相続人の相続税の支払いは2,000億!でも大丈夫だそうです。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

日本では、外国にある財産を相続した時の手続きや相続税は日本の法律が適用されるけど厄介です

僕の友人に南太平洋の国の出身で日本人に帰化したアツシ・サッカーマンさんがいます。
その方のお父さんは、その国の大富豪で、島を一つ所有しているそうです。

そのお父さんが、亡くなりその友人が、全てを相続したそうです。

では、ここで疑問が生まれます。

相続手続きはどのように進めるのか?
相続税はどのように計算したのだろうか?

日本人が外国の財産を所有している場合には、日本の法律で処理されることとされています。
不動産の所有権移転や相続税の計算もです。

でも、実際は、外国人の相続となれば、その国の相続手続きや税務も関わってくるので、かなり難解です。

今回のケースは、あくまでも日本の法律だけで処理するとして、相続税のことを考えてみましょう。

上記のアツシ・サッカーマン氏のケースでは、細かいことを省きますが、相続財産の総額は島一つを含めて、約3,636億円、相続税は約2,000億円との提携する税理士からの試算が出ました。

まずは、相続税は日本の場合、相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。
しかも、原則は現金一括払い。
場合によっては、分割(延納)や物納もありますが、特別な手続きをとる必要があります。

ですから、大規模な相続の場合には、現金も用意しておかなければならないのです。

サッカーマン氏の相続税支払い

サッカーマン氏に相続税が2,000億円ほどになるとのことを伝えましたら、おもむろに軽自動車のトランクから現金2,000億円を見せながら「大丈夫!」と言って去っていきました。
税務署にこのまま申告・納付に行ったようです。

世の中金持ちがいるもんですね。

今回、お伝えしたいことは、外国の財産も相続手続きの対象となることと、相続税も支払わなくてはならない、ということです。

イメージ写真:アツオ・サッカーマン氏(右)と僕。大金持ちなのにフランクな方でした。

 

 

今日のブログの登場人物は架空の方です(笑)
相続税は税理士の分野なので、僕の信頼できる税理士につなぎますよ!

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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