契約書を作成するだけで課税される印紙税。馬鹿にならないです。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
契約書は内容によって課税文書となる
最近、各種契約書の作成依頼が増えてますが、契約書にはその内容や記載されている金額によっては収入印紙を張り付けることとなっています。
課税文書となるかどうかは、国税庁のHPで説明(課税文書について)されてますが、要は契約書の名称や形式にかかわらず、国が定める課税文書と判断されるようなお互いの約束事が証明されている書類(契約書)で金額が記載されてれば印紙を貼りなさい、ということです。
契約書面を作るだけで、税金を払わないといけないなんて、なんだかな~という気はしますが、国の根幹を支える税制度ですからしょうがないですね。
だからと言って、すべての契約書が課税文書になるのではないので、国税庁のHP(課税文書について)を確認してくださいね。
ちなみに、今作成している口約束で貸し借りしていた金銭を証明する債務承認弁済契約書の債権額は約1,500万円と約400万円の2件。
それぞれ、20,000万円と2,000円の印紙が必要になります。
その上、契約書が2通ですから・・・
20,000円×2通=40,000円
2,000円×2通=4,000円
合計44,000円
ま、負担はどちらがするかは置いといても結構大きな額ですね。
契約書を作成する場合には、印紙税にも気をつけましょうね。
今日のJAZZ
ベーシストScott LaFaro(スコット・ラファロ)の「The Legendary Scott LaFaro FULL ALBUM 1978」。
スコット・ラファロといえば、ピアニストのビル・エヴァンスの盟友です。
二人のセッションは多くの方を魅了しましたが、ラファロが交通事故で早死にします。
エヴァンスは相当のショックを受けたと聞いています。
このアルバムは、そのエヴァンスと組む前1957年の収録のようです。
ラファロの優しいベースの音をお楽しみくださいね。
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