なんと!相続財産申告漏れ80億円。過少申告加算税を含め追徴税額は約40億円。

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こんばんは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続税の申告漏れ事件

ネットのニュースを見てたら相続税の申告漏れに関する記事が飛び込んできました。

時事ドットコムニュース
相続財産80億円申告漏れ=飯田GHDの会長遺族-東京国税局(H29.4.15)

住宅メーカーの飯田グループホールディングスの亡くなった会長の相続で、長男が税務調査を受けて申告漏れを指摘されたようです。
過少申告加算税を含め追徴税額は約40億円。

40億円って・・・
怖いですね。
僕らには縁のない金額ですが、あるところにはあるんですね。

今回の件は、飯田グループホールディングスの株を保有する資産管理会社の株式のうち、長男名義となっていたのが、実質は亡くなった会長の株であり「名義株」として国税庁が認定して、申告漏れを指摘したそうです。

簡単に言うと、長男の所有株のように見せかけた、会長の株だった、と言うことです。
詳しくはわかりませんが、配当金が会長に入っていたり、実質的な議決権が会長に組み込まれていたり、いろいろ名義株として認定されるような状況にあったんでしょうね。

それにしても、40億円は払えるのかな?
相続税は原則として、現金払いです。
もしかしたら、さすがに株式を手放したり、不動産を売却しないといけないかもしれませんね。
いや、現金持ってるかな・・・
その前に、不服申し立てするかもしれないしね。
事件のその後も注目したいと思います。

相続税の申告・納付は10か月以内

誰かがなくなると相続が開始します。
相続は被相続人(故人)が亡くなった瞬間に開始されます。

そして、相続税が課税される場合には、相続のあったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しないといけません。

亡くなったのが、平成29年4月1日だったとすると翌日4月2日から10か月以内なので、翌年2月1日までに申告・納付が必要です。

ここで注意すべきは、申告と納付の両方を10か月以内に完了させなければいけない、ということです。

今回の飯田グループホールディングスのように申告漏れも深刻な経済的負担を招きかねませんが、10か月以内の申告・納付を怠った場合も加算税などが科されることがあるので、ご注意ください。

特殊な事情がある場合には、税務署に申告すれば2か月の範囲で延長も可能です。

相続税については、税理士の業務の範疇になりますが、ご心配な方がいましたらご紹介しますので、お気軽にご連絡くださいね。

税金は間違えると大変です。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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