知ってますか?再婚相手の子供は当然に相続人とはなりません。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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再婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない

相続手続きにおいては、相続人が誰であるかを特定することは重要なことです。

少し前のことですが、相続人が誰になるのかということに関し、相続の相談を受ける中で、お客様にビックリされて、僕もビックリしたことがありました。

ご相談者は女性で、ご結婚相手は、再婚で、前妻との間に子供がいたそうです。

ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなんです。

しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ですから、結婚相手の連れ子は法律上は「他人」です。
ということは、ご相談者の財産が、相続で、夫の連れ子に相続されることはないのです。

そのことを聞いたご相談者様はびっくりされてましたが、僕もビックリしました。
このような基本的なことも一般の方には分かりづらいことなんだな、と思ったのです。

ファミリー

ファミリー

養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる

では、結婚相手の子供に相続させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?

主な方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。

前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も選択肢の一つかもしれないですね。

後者の場合は、養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。

もちろん相続を見越して、養子縁組をしたのであれば、遺言書を書くことは言わずもがなですね。

贈与、遺贈や相続する場合での違いは、相続税、贈与税、不動産取得税や登記の際の登録免許税などにも大きな差が出たりしますので、よく考えてくださいね。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Move》を紹介します。
僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)のオープニング曲として今年1月から流していますが、ノリのいい賑やかで勢いのある演奏です。
マイルスの代表的なアルバムの一つに数えられる『Birth of Cool』(クールの誕生)の一曲目に収録されている曲です。
ノネット(9人編成)での調和のとれた演奏に心躍ります。
ジャズらしいですね。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年10月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「10/27相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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