円満かつ円滑な相続を実現したいと思う方が準備すべきこととは?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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相続争いや問題が起きてしまう理由

僕はブログ、SNSやセミナーなどで、相続は遺言書があるのとないのとでは大違いですから、家族を相続問題や争いに巻き込まないためにも、遺言書を書いて欲しいと、お伝えしています。

なぜかと言えば、遺言書は故人の最終意思であり、その意思を尊重してくれるからです。

もちろん、遺言書も相続争いを完ぺきに予防できるものではありませんが、僕は遺言書があるのとないのとでは、手続きに大きな違いが出てくると思いますし、実務を通じてその重要性を肌で感じています。

こんな数字があります。
家庭裁判所で扱われる「遺産分割事件」の推移を最高裁判所の発表データを基に僕が作成したグラフ化したものです。

遺産分割事件 平成22年度~令和元年度

遺産分割事件 平成22年度から令和元年度(数字は最高裁判所Hpより)

平成22年度は10,849件だったのが令和元年度には12,785件と1,936件(約18%)増加しています。
遺産分割をめぐる争いが増えているのです。

ちなみに、沖縄県では那覇家庭裁判所で扱われた遺産分割事件は平成22年度84件で、令和元年度は179件と95件(約113%)増加し、倍増しています。

多くの争いが故人の最終意思である遺言書が無いばかりに、遺産の分割方法を巡って争いにまで発展してしまうのです。
相続は世の中の2大争いの要因であるお金と人間関係が絡みます。
長い間積もり積もった家族間のうっぷんが爆発し、家族だからこそ、骨肉の争いに発展してしまうこともあるのです。

ですから、僕は遺言書を作成し、自分で遺産の分割方法を指定し、家族に伝えることで、無益な相続問題や争いを予防しましょうとお伝えしているのです。
また、行政書士を始め、弁護士、司法書士や税理士など多くの士業が遺言書の重要性を発信されています。

「遺言書作成」支援は「行政書士」にお任せください

円満かつ円滑な幸せの相続の準備

では、遺言書があることでどんな効果が得られるのでしょうか?

それは、円満かつ円滑な相続が実現できることにあります。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満とは、家族が争わないことです。
遺産の分割方法を財産を遺す方が指定しているのですから、反対する人も少ないでしょう。
また、少しばかりの不満があったとしても、遺言書を遺すことで、想いが伝わり無益な争いには発展しないのではないかと思います。

一方で円滑とは、相続手続きがスムーズに進むことです。
遺言書を書き残すということは、どんな財産がどれだけあり、相続人が誰で、誰に何をどれくらい相続させるといいのかを十分に検討し、必要に応じて相続税のシミュレーションもしていると思います。
ですから、相続手続きもスムーズに進むことでしょう。

遺言書が無ければ、財産調査、相続人調査や相続人全員での遺産分割協議など、それこそ大変な作業が長い時間続くことになります。
相続手続きが長引くとなれば、せっかく残してくれた遺産が有効活用できなくなることもあるのです。

僕もこれまでご相談を受けた事案では、せっかく好立地にある不動産が活用できない、売買できない状況や預貯金が数千万円解約されずにいるようなこともご相談を受けたことがあります。

せっかく築いた財産が有効活用されずに、ましてや大事な家族の争いの種とならないように、遺言書を書いて円満かつ円滑な相続を実現してください。
相続は準備さえすれば、ご本人もご家族も幸せになれます。

遺言を書くご夫婦

遺言を書く女性と男性

今日のJAZZ

ピアニスト、ボビー・ティモンズの《This Here》をB.G.M.にブログを書いています。
ソウルフルなホットな演奏です。
内なる情熱がほとばしる感じが伝わってきますね。
好きだな。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

1.「那覇青色申告会 研修会」

(延期)タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~」
開催日時:9月22(水)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター 1階ホール(那覇市小禄1831-1)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーは延期となりました。
開催日は11月11日(木)の予定です。
詳細は一般社団法人那覇青色申告会のサイトをご覧ください。
(2021年9月11日追記)

2.「2021年秋のスマホ祭り★9/20~10/2オンライン開催!」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし~幸せな相続の準備~」
開催日時:➀9月23日(木)13:00~ ②10月2日(土)10:00~
※どちらも同じ内容で、40分程のオンライン(リモート)によるセミナー
※事前予約制
参加費:無料
主催・詳細・お申込み・お問合せ:パソコムプラザ

Ⅱ.自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーを中止といたしました。
参加表明をいただいておりました皆様、大変申し訳ありません。
個別に連絡をさせて頂きますが、あらかじめ告知させていただきます。
なお、次回以降の開催は、10月27日(水)及び11月25日(木)を予定しております。
セミナー内容、会場、時間、定員、参加費及びお申し込み方法は同様です。
あらためて、当ぐログで告知させていただきます。
(2021年9月10日追記)

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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