知ってますか?終活に取り組む方が書くであろうエンディング・ノートと遺言書の違いとは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
遺言書とエンディング・ノートの違い
昨日は、終活に関する記事を投稿しました。
良かったら、読んでくださいね。
多くの人が取り組む「終活」の本当の意味とは?
ところで、終活に取り組む上で、情報を整理するのに役立つのが「エンディング・ノート」です。
本屋さんに行くと名称は違いますが、多くのエンディング・ノートが売られています。
エンディング・ノートには基本情報(生年月日、性別、家族関係)、自分の簡単な出生からの生い立ち、財産(不動産、預貯金、株式、動産など)、貸金庫の有無、加入している保険、ネット・バンキング、ネット・トレード、利用しているSNS、ネット上のIDやパスワード、介護をどうしたいのか、終末期医療の希望、葬儀の方法、ご供養の方法、遺言書の有無、親しい友人のリストなどをまとめるものです。
一方で、遺言書は自分の財産を誰に、どのくらいの割合で分与したいのか、ということを中心に書き遺します。
遺言書とエンディング・ノートの最大の違いは「法的拘束力」です。
遺言書には、法的拘束力があります。
エンディング・ノートには法的拘束力はありません。
ですから二つは違うものなのです。
両方を混同して考えている方もいるようですので、お気を付けください。
以前にSNSで「私は相続の準備として、エンディング・ノートを書いているから大丈夫!」といった発信を見かけましたが、遺言書も併せて書いていただけるといいですね。
僕は終活に取り組む方はエンディング・ノートで情報を整理し、遺言書を書くとスムーズだと思っています。
両方の特徴を知って、うまく活用してください。
今日のJAZZ
ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Waltzing Is Hip》をB.G.M.にブログを書いています。
B.G.M.にするとそのすごさに驚くかもしれません。
物凄い迫力の演奏です。
こんなに激しいピアノもあるんですね。
しかし、聴いていると爽快な気分がしてきます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年6月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名 参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
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ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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