ブログから繋がった1万部発行の機関紙への寄稿。僕がブログを書く理由と記事となった元ネタです。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

ブログを毎日書いていることで起きたこと

僕は毎月、相続セミナーを開催していますが、会場となっているのは自宅兼事務所から徒歩3分ほどの「八汐荘」です。

退職した教員のOB・OGの福利厚生などを担う一般社団法人沖縄県教職員共済会(沖教済)が管理運営する施設ですが、130名収容可能な大ホールから小会議室まであり、数年前に建て替えられたので、綺麗で、WiFiもあり、設備の充実した施設となっています。

駐車場も完備されてますので、僕のホーム・グラウンドとして使わせていただいています。

そして、この度、沖教済の退職互助部が発行する機関誌「沖教済 退互情報」に相続と贈与に係る記事を寄稿させていただきました。
ご担当者が僕のブログをお読みいただいており、是非、会員様に知っていただきたい情報であると思っていただいたようです。

一般社団法人沖縄県教職員共済会 退職互助部 退互情報 第47号

一般社団法人沖縄県教職員共済会 退職互助部 退互情報 第47号

発行部数は1万を超えるそうです。
凄いですね。

とてもうれしいことです。
この場を借りて、御礼申し上げます。
貴重な機会をご提供いただき、ありがとうございました。

そして、その記事を読まれた会員様から、早速、「相談したいことがある」とのお電話をいただきました。
やっぱり、ご高齢者には紙媒体は強いですね。

一方で、ブログも大事ですね。
僕は前職の時代から、かれこれ7年ほどは、ほぼ毎日ブログを書いています。
ブログの記事はストックされ、僕の資産となるからです。

そして、ブログは僕が仕事をしている間も、寝ている間も、お酒を飲んでいる間も、TVを観ている間も、遊んでいる間も、働き続けて、相続・遺言にまつわる情報、僕の考えや想いを伝え続けてくれます。

7月には沖縄の二大新聞社の一つである沖縄タイムスから自筆証書遺言の法務局ので保管制度が運用開始されることについて、専門家として取材を受けました。
沖縄タイムスの記者も僕のブログを読んで、連絡してくださったようです。

そこから、困っている方に情報を届け、お客様を呼び寄せてくれます。

24時間365日、働き続けてくれます。
それも給料はサーバーの維持管理費(年間約12,000円)だけで激安です。

ブログを読んでくださる方にはありがたい気持ちで一杯ですが、情報を伝え続けてくれるブログにも感謝ですね。

とはいっても、ブログは僕が書いてるので、僕にブログの重要性を教えてくれた師匠や先輩方に感謝です。

これからも、有用な情報を困っている方に届けられるように、したいと思います。
最近は、過去記事のリライト、いわゆるコピペも多くなってますが、新しい記事を書くことも怠らないように、頑張ります!

ということで、今日は沖教済退職互助部発行の「沖教済 退互情報」に寄稿した、ブログの元記事をリライトです。
また、リライトです。
すいません(笑)

今すぐ贈与するか相続を待つか?

僕は遺言・相続専門の行政書士ですが、不動産の生前贈与のご相談や手続きのご相談も多いです。
相続も贈与も財産の承継に関わることではありますからね。

ただ、不動産の評価は高いので、生前贈与をするとなると税金が思いのほかかかったりしますし、士業に手続きを頼むとそれなりの報酬もかかります。

ですから僕は不動産を贈与したいと考えていらっしゃる方がいれば、税金のことなどについても気を付ける必要があり、必要に応じて税理士と連携して案件にあたっています。

一例をあげてみましょう。
ちなみに、令和2年10月9日現在の法令に基づいています。

沖縄県で、不動産(土地・建物)を親から子へ贈与する時または相続する時に考えられる税金関係をシミュレーションしてみましょう。
相続または贈与対象物件は次のとおり。
〇土地の評価:2,000万円(路線価)、1,400万円(固定資産評価額)
〇建物の評価:500万円(固定資産評価額)

父から子への不動産の贈与

財産の承継

不動産の贈与について

1.贈与契約書の印紙税:@200×2枚=400円
2.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の20=280,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の20=100,000円
(3)小計;380,000円
3.贈与税:
(1)課税価格(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー110万円(基礎控除)=2,390万円
(2)2,390万円(課税価格)×45%(特例贈与財産摘要税率)ー265万円(控除額)=8,105,000円
(3)小計;8,105,000円
※特例贈与財産摘要税率とは、20歳以上の受贈者(子や孫など)が父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算で使われる税率です。一般の贈与税額は特例贈与よりも高くなっています。また、累進課税ですので評価額が大きくなれば税率も上がります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
※贈与者が60歳以上の祖父母や父母、受贈者が20歳以上の子や孫で相続時精算課税制度が使えるのであれば、贈与時においては2,500万円までの評価財産なら非課税となり、相続が発生したら税金を清算することも可能です。
4.不動産取得税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×2分の1(沖縄特例措置令和3年3月31日迄)×3%=210,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×3%(住宅用家屋)=150,000円
(3)小計;360,000円
※(2)の建物は特例措置に該当すればで評価額から控除できる制度もあります(令和3年3月31日までの予定)。
詳しくは沖縄県のサイトを参照してください。
5.税金合計:8,845,400円(相続時精算課税制度が適用可能なら740,400円)

不動産の贈与には、かなりの税金がかかることがわかるでしょう。
実際に手続きをするのであれば、贈与契約書の作成、所有権移転登記、贈与税の申告・納付等で専門家の士業(行政書士、司法書士、税理士)に支払報酬も15万円から20万円前後はかかります。

不動産の相続について

一方で、相続ではどうなるでしょうか。

1.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の4=56,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の4=20,000円
(3)小計;58,000円
2.相続税: 相続財産は上記不動産のみと仮定
(1)課税価格(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー3,600万円(基礎控除相続人1名と仮定)=̠▲1,100万円(マイナスとなるので相続税課税なし)
(2)小計;0円
※上記不動産以外に相続財産がある場合でも基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)の範囲内であれば相続税は非課税。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
相続時精算課税制度を選択していいた場合でも基礎控除の範囲内であれば相続税は課税されない。
3.不動産取得税:相続では課税なし
4.税金合計:58,000円

先に説明した贈与と同じ条件で比べると相続における税金はかなり軽減されることがわかると思います。
ただし、相続においても遺言書の作成、遺言書がなければ遺産分割協議書の作成や相続登記などで専門家である士業(行政書士、司法書士)に依頼するのであれば報酬も15万円から20万円前後はかかります。
また、相続税が発生するケースであれば相続税に加え、相続税の申告納付に税理士の力を借りると報酬がかかるでしょう。

 

税金面を考えると生前贈与よりも相続を待ったほうがいいのかもしれません。
しかし、財産の移転は当事者の状況や財産を持っている方の気持ちの問題もありますから、生前贈与したほうがいいのか、相続を待ったほうがいいのか、それはケースバイケースで考えたほうがいいですね。

そんなことを踏まえた相談も増えているので、僕は司法書士や税理士と連携して対策を練り、ご提案させていただいております。

念のため申し添えますと、相続税や贈与税の計算や税務署への申告は税理士が行うもので、行政書士はできません。
僕は税理士と連携して対応します。

相続や贈与で、行政書士がお手伝いできるのは遺言書の作成、遺産分割協議書の作成や贈与契約書の作成が代表的なものですが、単なる書類の作成ではなく、その相続や贈与が良い手続きなのかも知識や経験を基にしてアドバイスさせていただきます。

皆さんも不動産や財産のスムーズな承継を考えるのであれば、お近くの専門家にご相談してみてくださいね。

自宅兼事務所の外観。築40年程経つので、そろそろ建て替えたいところです。

今日のJAZZ

とりあえず聴いてみたら、なんだかぞくぞくする演奏で、聴き入ってしまいました。
サックス奏者コールマン・ホーキンスの《Soul Blues》です。
僕の好きなブルージーな演奏です。
ギターはウェス・モンゴメリー。
しびれます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年11月26日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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