遺言書があれば相続人が納得する理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。 これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。 このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

今日のランチは中学校が休校中のために家にいる次男坊と夫々好みのチャーハンを作って食べましたが、美味しかったです。
チャーハンは手軽でいいですね。
来週も、何度か作りたいと思います。

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1248461028960006145

遺言書は故人の最終意思である

この仕事を本格的に始めてから5年目ですが、一貫してお伝えしているのが「相続は準備が大切です」ということ。
家族が争わず、スムーズな手続きができるような円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるのであれば、遺言書が必須だと思います。

その主な理由は3つです。

1.故人の財産状況がある程度わかる

遺言書に記載のない財産もある可能性はありますが、大体の状況がわかります。
もちろん、遺言書があろうとなかろうと相続財産の調査はした方がいいと思いますが、遺言書があれば財産の特定もスムーズですし、時間も短縮されるでしょう。

2.遺産の分与方法が指定されている

遺言書の主な役割の一つに遺産の分与方法の指定があります。
遺産の分与方法が指定されているということは、相続人にとってはお金の話をしなくて済むので、精神的な負担は軽くなります。
家族と言えでも、お金のことで話をするのは、案外大変な作業です。

3.遺言書は故人の最終意思である

遺言書は、法律的要件を満たしていれば拘束力があります。
自分が亡くなった後に、自分の財産の分け方などを自分の考え通りにしたい思うのであれば、遺言書は必須です。
そして、遺言書は故人の最終意思ですから、ご家族(ご遺族)も尊重してくれるでしょう。
相続人が遺言書に対し、少々の不満はあったとしても故人の想いをくみ取ってくれると思います。

遺言書は万能ではない

ただ、遺言書も万能ではありません。
著しく不公平または理不尽な遺言書があった場合などに相続人を救済する「遺留分」があり、故人の思い通りにならないこともあります。

遺留分については、次のブログを参考にしてください。

また、遺言の内容に関してどうしても納得のいかない相続人は出てくるかもしれません。
それは、強欲であったり、自己中心的であったり、故人の財産構築に寄与したと主張したり、他の相続人に財産が渡ることを許したくないと思ったりする人がいるからです。

相続は世の中の2大トラブルであるお金と人間関係が絡んでくるので、当然のことかもしれません。
特に、相続人は家族であることが多い。
長年の感情の積み重ねがある人の相続を機に爆発してしまうこともあるのです。

僕も様々なケースを見聞きしてきました。
この仕事を始める前までは、家族で裁判までする相続とは何なんだ?と思っていましたが、今ではなぜそうなってしまうかわかります。

遺言書は万能ではありませんが、あるのとないのとでは、大きく違ってきます。
繰り返しになりますが、遺言書は故人の最終意思です。
多くの相続人がその想いを受け入れ、尊重してくれるでしょう。

ただ、法的に有効かつ説得力を持たせる遺言書にしたいのであれば、専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書は、単に財産の分与方法を書くだけではないのです。
そんな遺言書が争いの種となる可能性があるのです。

貴方も本人も幸せになれる円満かつ円滑な相続を実現するために、最高の遺言書を仕上げてください。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

サックス奏者ハンク・モブレーの《If I Should Lose You》を繰り返し聴いています。
タイトルは少し寂し気ですが、演奏はそんなに暗くありません。
モブレーのサックスの音色は優しさがありますね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。(4月7日午後2時39分決定)
次回は5月25日(月)の午前中を予定しています。改めて告知いたします。

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【ラジオ番組パーソナリティ】

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

 

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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