知ってますか?内縁関係の相手に財産を遺す方法。


今日は一日中雨が降っています。
気温も下がって寒いですね。
温かい食べ物がおいしい。
今日のお昼は母親が鹿児島から買ってきた霧島の田舎蕎麦を食べましたが、美味しかった。
十割蕎麦の短めにちぎれている蕎麦です。
素朴でいい。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1202798839742091269?s=20

相続人でない大事な人に財産を遺すなら遺言書を書く

現代の価値感の多様性にいよるものなのか、婚姻届を出さない事実婚状態にあるカップルは結構いらっしゃるようですね。
例えばですが、バツイチ同士がくっついたけど、もう入籍はしたくないので事実婚状態にあるというケースも聞きます。

長年連れ添ったとしても内縁の夫がなくなってしまった場合には、内縁の妻には相続権はありませんので、財産は他の相続人にすべて渡ってしまいます。

例えば、事実婚状態で30年連れ添い、内縁の夫が亡くなった時に、内縁の妻に相続権はありませんので、亡くなった内縁の夫の名義の土地や建物、預貯金などの全ての財産は他の相続人(子、孫や父母など)に相続されます。

しかし、法律上の婚姻関係になかったとはいえ、長年連れ添って、死の間際まで面倒を見てくれた、自分の死後、内縁の妻が路頭に迷うことなど想像したくないですよね。

事情があって入籍できなかったけれども、自分の死後は内縁の妻に住む家や現金を遺してあげたい!と思うなら、一つ方法があります。

遺言書に、内縁の妻に残す財産のことを書き記すのです。
これを「遺贈」といいます。

「遺贈」は相続人以外のものに財産を与えたいという、遺言者の意思を実現するための手段なのです。

もし、あなたに内縁の妻または夫がいて、あなたの財産を遺さなくては、遺された相手が生活できないようなことが想定されるなら是非、「遺贈」を検討してみてください。

「遺贈」はあなたが亡くなった後も、入籍してはいなくても長年連れ添った大切な人を守ってあげる有効な手段になると思います。

しかし、「遺贈」はもしかしたら他の相続人にとっては面白くない事態となるかもしれません。
なぜかといえば、自分に入ってくると思っていた財産が、入ってこないこともあるわけですから。

もしかすると、遺言があったとしてもいざ相続が開始すると、あれこれ他の相続人が難癖をつけてくる可能性があります。

ですから、そういうことも想定して、遺言の内容を執行する「遺言執行者」に「内縁の妻」を指定するのです。
「遺言執行者」がいる場合には、他の相続人は遺言執行者の意向に反して相続財産の処分その他遺言の執行を妨げてはいけないとされています。

内縁の妻が、遺言執行者になれば、他の相続人も下手なことはできないでしょう。
または、内縁の妻を遺言執行者にするのが心もとないのならば、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておいてもいいかもしれません。

あなたの意思をしっかりと汲み取って、遺言の内容を執行してくれるものと思います。

ただし、遺言書があっても相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」を侵害しているときには、受遺者(遺言で遺贈された相手方)は相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があるので、遺言書をしっかり作成してください。

また、最近ではLGBTと言われるセクシャル・マイノリティの方々もいてパートナーとして暮らしている方もいらっしゃいます。
ただし、同性でも婚姻が認められていないので、内縁の妻や夫と変わらない立場ですよね。

そういった方々も、もし自分の財産をパートナーに遺したいと考えるなら遺言書を書くことです。

遺言書参考書籍

今日のJAZZ

ジャズの楽器の中ではサックスの音色が好きで、サックス奏者の演奏を好んで聴いています。
幸いに多くのサックス奏者がいるので選曲には困らないし、素晴らしいミュージシャンも多い。
今日はジャズ・ジャイアンツの一人ジョン・コルトレーンの《On Green Dolphin Street》を紹介します。
コルトレーンがマイルス・デイヴィスのクインテットのメンバーとして、1960年に初めて海外ツアーに行った時にマイルスは入らずに演奏したようです。

相続セミナー・説明会情報

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より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年12月23日(月)
◇時間:10:00~11:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/23セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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