遺言書と遺産分割協議はどちらが優先されるのか?


昨日のお昼はランチは久しぶりに那覇市港町の初代沖縄そば王「いしぐふー」へ。
特選そば中サイズ1120円ときのこ炊き込みご飯100円をオーダーしました。
甘味のあるカツオ出汁のスープとツルツルの麺の組み合わせが最高にいい。
トッピングは鶏肉、軟骨炙りソーキ、本ソーキの全てがついてまして、特に炙りソーキは絶品です。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

沖縄そば 初代沖縄そば王 いしぐふー 特選そば

相続の方法

相続とは、被相続人(亡くなった方)の全ての財産(現金、預貯金、有価証券、土地、建物、借金など)を相続人(配偶者、子、親や兄弟など)が引き継ぐ制度をいいます。

ここでのポイントはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続財産には含まれるということです。
そして、相続の方法は法律で、定められています。

「相続」は、大きく分けると2つあります。

1.被相続人の遺言による相続

相続人、故人が生前に残していた遺言により財産の分与方法を定めた方法で相続することです。

2.相続人全員での遺産分割協議による相続

被相続人の財産を相続する人と割合が法律で定められてます。
法定相続人と法定相続割合といいます。
法定相続人が法定相続割合を参考にしながら話し合いで決めて相続する方法です。

遺言を書くご夫婦

では、どちらが優先されるのでしょうか?
優先されるのは「遺言相続」です。

自分の財産を分与する方法を故人が遺言書で指定しているのですから優先されて当然ですね。
遺言書は故人の最終意思ですから尊重されなくてはなりません。

もし、「遺言」がなければ「遺産分割協議」による相続がされるのです。

相続では、相続する身分(配偶者、子、親、兄弟など)によって、法律で厳格に定められてますので、遺言がなければ、その法律に従って相続されることになります。
ただし、実務上は遺言書がなければ法定相続分を参考にして相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い合意した結果をまとめる書面のことです。
遺産分割協議書には記名・捺印または署名・捺印が必要になります。

以上のように2つの相続方法において、優先されるのは「遺言による相続」なんです。
繰り返しますが、故人が遺した財産分与の意思を尊重することが、一番大切だからそのように定められてるのです。

ただ、遺言書では多くの場合、法定相続割合を調整して、相続割合を決めている場合もあるので、相続人間で不公平を感じることはあるかもしれません。

なお、遺言があったそしても、法定相続人全員の合意がありさえすれば、遺言書とは違う遺産の分割協議の結果に従って相続することも可能です。
この場合には、遺言書があったとしても遺産分割協議書を作成してください。

ただ、僕は思うのです。
法律で定められた相続割合で遺産分割をすれば、ある意味公平に相続されることになるのかもしれませんが、遺言書は故人の最終意思ですから尊重すべきものだと思います。

今日はこんなところで。

遺産分割協議

今日のJAZZ

一昨日に観た映画「ブルーノート・レコード ジャズを超えて」では沢山のジャズが流れていて、レコードのジャケット写真などもたあくさん映し出されていました。
その中でも印象的だったのが、映画の中でも進行役的な役割を果たしていたサックス奏者ウェイン・ショーターのアルバム『Speak No Evil』のジャケットです。
青色に映し出されたショーターと当時の日本人の妻テルコ・ナカガミが表紙になっており、ジャケットの一番上にはキスマークがあります。
ブルーノートのレコードのジャケットはカッコいいですよね。
今日はアルバム『Speak No Evil』から《Fee-Fi-Fo-Fum》を紹介します。
タイトルの《Fee-Fi-Fo-Fum》の意味を調べていたら巨人や怪物のうめき声などを表すようですね。
そういえば、そんな風に聴こえるかも・・・

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年10月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

外部招へいセミナー

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄片付けLabo HP

「北谷町生涯学習プラザ」主催 ※北谷町在住・在勤者限定
タイトル:知りたい終活!これからの人生を見直す「ちょっと、気にする終活」講座 1回目
2部構成 ①「上手く生きるための終活」 ②「円満な幸せ相続の準備」
日時:令和元年11月1日(金)午後3時から6時
会場:ちゃたんニライセンター(北谷町字桑江467-1)
定員:70名(定員に達し次第受付終了)
参加費:無料
申込方法:098-936-5287
詳細:北谷町生涯学習プラザHP

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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