世の中の男性に知ってもらいたい「嫡出子」と「非嫡出子」の相続における違いとは。


昨晩は、那覇市の桜坂劇場で上映している「ブルーノート・レコード ジャズを超えて」を鑑賞してきました。
ブルーノートは最大のジャズ・レーベルでもありますから、ブルーノートの歴史を知ることはジャズの歴史を知ることになるのではないかと思いながら観てました。
ジャズ・ジャイアントの二人、ピアニストのハービー・ハンコックとサックス奏者ウェイン・ショーターがインタビューに答える形で進む映画で、多くのブルーノート・レコード所属のミュージシャンが出演していました。
ブルーノートはどんなレーベルなのかが少しわかったような気がします。
ドイツ出身の創業者のアルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフはジャズが好きでレコード会社を作り多くのミュージシャンとレコードを作り上げていきますが、他のレコード会社とは違うアプローチだった。
特にライオンはミュージシャンとの関係性つくりを大事にしして、ミュージシャンとの信頼関係を強固なものにしていった。
ライオンはジャズが好きで、ミュージシャンとの関りをとても大事にしていたことが伝わってきた。
ウルフはセッションや収録中に写真を撮影していたが、その写真の数々がミュージシャンの表情を的確にとらえていて、劇中でもその写真が重要な要素になっていましたね。
少しですがブルーノート・レコードが他のレーベルと違い、独自のサウンドを築き上げていったことが分かったような気がする。
これからもジャズを聴きながらブルーノートに迫りたい。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

映画「ブルーノート・レコード ジャズを超えて」

非嫡出子は認知されていないと相続権はない

嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉を聞いたことがありますか?
早口言葉みたいですが、法律用語です。

嫡出子は、「法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供」です。
ちなみに、嫡出子には2種類あるのですが、相続においては差はないので、触れないでおきますね。

一方で、非嫡出子は「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供」です。
たとえば、内縁関係にあるカップルから生まれた子供や愛人との間に生まれた子供ですね。

それでは、相続において、「嫡出子」と「非嫡出子」に差はあるのでしょうか?
実は大きな差があります。

「非嫡出子」は父親に認知されていなければ、相続権は発生しません。

内縁関係にあったカップルに子供が生まれたとしたら、その子は非嫡出子であり、内縁の夫が認知しなければ、相続権は発生しないのです。

同じく、愛人関係にあった女性が、相手方の男の人が亡くなったのちに、その間に生まれた子供(非嫡出子)の相続権について、主張したとしても、認知されていなければ相続権は発生しません。

そして今日の本題ですが、認知された「非嫡出子」と「嫡出子」において相続において差があるのでしょうか?
相続分については、差はありません。

平成25年9月4日以前の相続開始においては、認知された「非嫡出子」の相続分は、「嫡出子」の相続分の半分(2分の1)でしたが、その法律が違憲であるという判断が出て、原則として同年9月5日以降に開始した相続については、相続分は一緒になったのです。

例えば、被相続人の遺産が1,200万円で、相続人が配偶者、子(嫡出子)と愛人との子(認知した非嫡出子)がいたとします。

(改正前の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)6分の2(400万円)、認知した非嫡出子6分の1(200万円)

(改正後の相続分) 配偶者2分の1(600万円)、子(嫡出子)4分の1(300万円)、認知した非嫡出子4分の1(300万円)

赤下線部分が法改正により変わっていますね。

ちなみに、上の例で、愛人の子(非嫡出子)は認知されていないと相続権は発生しないのは説明のとおりです。

この改正は相続開始が、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの期間の相続についても、遺産分割協議が済んでいないような状況にあるのであれば、例外もありますので、気になる方は法務省のHP(ここ)をご参照ください!最後になりますが、非嫡出子の認知の方法には3種類(任意認知、裁判認知、遺言認知)あります。

認知は、遺言書に書くことでもできるのです。
遺言認知は、他の相続人にとっては、あけてビックリ玉手箱になるかもしれないですね。
誰も知らなかった人が現れて、相続人となるのですから、他の相続人はそれはびっくりするでしょう。
いずれにせよ、非嫡出子がいる場合で、財産を遺したい場合には遺言書を残すことが賢明です。

今日のJAZZ

昨晩、観た映画のクロージングに流れていたのがサックス奏者ジョン・コルトレーンは唯一ブルーノート・レコードから出したアルバム『Blue Train』に収録された《Moment’s Notice》を紹介する。
劇中で流れてきた時に聴き覚えのある曲だと思ったらコルトレーンの曲だった。
とてもノリが良くて、元気が出るような、勇気が得られるような曲です。
コルトレーンは数あるアルバムの中でも『Blue Train』が好きだと答えています。
ブルーノートで制作した音楽は何かした違うのかもしれないですね。

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◇電 話098-861-3953
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参加費:無料
申込方法:098-936-5287
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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