遺言書は封筒に入れて封印し、一文を添えるととても親切です。その一文とは?


ダンボールの赤備えの鎧を着る次男坊

京都の大学に通う長男坊は夏休みで8月の初めから1ケ月の予定で帰省してますが、大学生らしくのんびり遊びまくっています。
そんな長男坊が一昨日の夜、長男坊が高校時代に作ったダンボールの赤備えの鎧を手直し、補修してました。
お祖母ちゃんが大事にとっていてくれて、長男坊が帰ってくると引っ張り出して次男坊が着て遊んでます。
長男坊は凝り性で器用で、ダンボールの鎧は完成度が高い。
僕にはできない作業ですので、感心します。
そして、その鎧を着て楽しそうに遊ぶ次男坊は遊びの天才です(笑)
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は封筒に入れて保管する

自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。

その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。

その一文とは・・・

本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること

遺言書の封筒例

なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。

民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
第3項に記載があります。

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

こういったことを一般の方はなかなか知らないかもしれません。
ご遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。

もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。

ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。

ちなみに公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要です。

せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう。

これも貴方の家族を想う優しさだと思います。

今日のJAZZ

ジャズは古いけど色あせない演奏が多々残っています。
僕は古いジャズを聴くのが好きです。
1940年代から1960年代が多いかもしれません。
往年のジャズメンの演奏を主に聴いているからなので、自然とそうなりますね。
今日は20世紀のジャズジャイアントの一人サックス奏者トレーンことジョン・コルトレーンの『Blue Train』を紹介します。
ブルー・ノートの創業者アルフレッド・ライオンのプロデュースにより制作された同名のアルバムに収録された名演です。
トレーンのサックスはもちろんのこと、トランペットのリー・モーガン、トロンボーンのカーティス・フラーやリズムセクション(ピアノ、ベース、ドラムス)も素晴らしい演奏をしてます。
徐々にホットになりますが、全体のハーモニーは失われない演奏だと思います。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

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◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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