知ってますか?普通養子縁組をしても実の親との親子関係は切れることはありません。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
普通養子縁組では実の親との縁は切れない
今日は最近、メール無料相談に入った質問にお答えしておきます。
メール無料相談は本ブログのメニューにありますので、よろしければご活用ください。
質問「普通養子縁組した時に、実の両親の相続はどうなりますか?」
回答「普通養子縁組では、実の両親との親子関係は途切れることはありませんので、実の親からの相続も可能です。
また、養親との関係は法律上の親子関係を形成しますので、養子と養親の間でも相続は発生します。」
つまりは、養子縁組した子供は、実の親と養親の両方から相続を受けることができるのです。
財産があるならラッキーですね(笑)
特別養子縁組は実の親との親子関係が切れる
一方で、特別養子縁組は、子供の福祉のための制度の側面を持っていますので、実の親との関係を断ち切り、養子と養親の間で、法律上の親子関係が成り立ちます。
ですから、特別養子縁組をした場合には、実の親からの相続はできなくなります。
特別養子縁組は、虐待された子供や養育放棄された子供たちを救済する制度ですので、実の親子から遠ざけることが目的なので、相続の権利もなくなるのです。
我が家は実の親子で、養子縁組はしていません。
今日のJAZZ
ピアニストThelonious Monk(セロニアス・モンク)のライブ「Live In ’66 Norway & Denmark concerts」。
ひげ面に毛糸の帽子を被って演奏する見た目も超個性的なプレイヤーですが、演奏も個性的。
決してなめらかでない演奏ですが、ジャズらしいJAZZですね。
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