遺言を書くことは人生最後の大仕事。

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今日は今年初めての相続セミナーでした。
お二人のお申し込みがあったのですが、会場には現れなかった。
何かあったのだろうか?と心配していますが、そんなこともありますね。
とはいえ、参加者ゼロのセミナーもちょっとさびしいのですが、プロジェクターで映し出すジャズの動画を観ながら仕事をしてます。
これはこれでいいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続セミナー 会場 八汐荘

相続セミナー会場「八汐荘」の3階小会議室。日中は1時間3,300円(税込)。

遺言書は貴方の人生の最後の大仕事

以前に開催した相続セミナーにご参加いただいた方からご相談を受けました。

「私は結婚しておらず、子供もいない。 兄弟と甥姪がいます。私の財産はどのように相続されますか?財産を遺してあげたい人がいます。」といった内容でした。

ご相談者は、ご両親は他界されており、亡くなった方を含め兄弟姉妹が数名いらっしゃいます。
兄弟姉妹にはお子さん、ご相談者からみると甥や姪も数名います。

兄弟姉妹の相続は、代襲相続もありますので、甥や姪も相続人となる可能はあります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

 

ご相談時点で、ご相談者の推定相続人は兄弟姉妹と甥姪の15名ほどになりそうです。

この状況では、遺言書がないとかなり話をまとめるのは大変そうです。

相続人の人数が多いのもそうですが、ほとんど顔を合わせたことのない親戚同士もいて、話し合いができないだろうとのことでした。

更にお話を聞いてみると、そのご相談者は、自分が体を壊して入院した時に、病院への付き添いや身の回りの世話など、献身的に自分の面倒をみてくれた人がいて、とても感謝しているとのことでした。

その人に財産を遺したいと考えているようです。

ただ、その方は推定相続人でもなく、代襲相続があったとしても相続人にはならない方です。
その方に財産を遺すとしたら、どうするか?

遺言書を書くしかありません。

相続人でない方に財産を遺すのであれば、遺言書で「遺贈」するのが一つの手です。
それ以外にも生前贈与はありますが、贈与税がかなりかかりますからね。

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には、相続権の最低保障の権利である「遺留分」もありませんから、ご相談者が法的に有効な遺言書を書けば、その通り相続(遺贈)は執行されます。

ちなみに、不動産を遺贈するときには、遺言執行者を必ず指定してくださいね。
でないと、相続登記の時に相続人の協力が必要となり、面倒となりますから。

自分が大切に思う方に財産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を書いてください。

本件では、ご相談者から遺言書原案の作成のご依頼がありました。

ちなみにご相談者は、誰に相談していいかわからない時に、新聞に折り込んだ相続セミナーのチラシを見てご参加してくださったそうです。

セミナーで僕の話を聞いて、僕に相談して、「先生に出会えて本当に良かった。信頼できる人に会えたから。」とおっしゃってくださいました。

行政書士冥利につきます。

これからも、ご相談者の想いを実現できるように、しっかりとサポートさせて頂きます。
ということで、企画する相続セミナーで、相続は事前準備が必要であり、遺言書は重要であること、何よりもご家族を相続争いに巻き込まないようにすべきことをお伝えしていきたいと思います。

次回の相続セミナーは2月27日(木)の予定です。
詳細はスクロールして「相続セミナー・説明会情報」をご確認くださいね!

今日のJAZZ

印象に残るフレーズがある曲というのは忘れないですね。
ジャズ初心者の僕でも、このフレーズは、あの曲だ!と思い出す曲がいくつかあります。
そのうちの一つがドラマー、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの《Moanin’》です。
メンバーのピアニスト、ボビー・ティモンズの作曲ですが、ゴスペルのコール・アンド・レスポンスを参考に作曲されているそうで、ファンキー・ジャズの代表作とも言われています。
このフレーズはゴスペルの流れなんですね。
耳にこびりつく、忘れられないフレーズです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年2月27日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「2/27セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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