知ってますか?子供のいないご夫婦に相続の準備をしっかりしてもらいたい理由。

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本日は自主開催の相続セミナーでした。
お二人のご予約がありましたが、体調不良の欠席で同伴者も来られず・・・
しかし、ご近所のリポーターさんが予約なしで来られていて急きょ個別相談に切り替えて対応しました。
少しの時間でしたが、セミナーの内容を補足する説明ができて良かった。
お子さんのいらっしゃらないご夫婦で、遺言書は必須なので、早めの対応をお伝えしました。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

セミナー会場の大画面でジャズを聴きながら・・・

子供のいないご夫婦の相続の注意点

僕は男の二人に恵まれました。
世の中は子供に恵まれなかったり、望まなかったりするご夫婦もいらっしゃると思います。

そんなご夫婦には相続においてご注意してもらいたいことがあります。

例えば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、旦那様が亡くなったとします。

旦那様の御両親は既に他界していました。
ただし、ご兄弟姉妹が三人いらっしゃいます。
この場合には、相続人は妻と旦那さんの兄弟姉妹三名の合計四名となります。
亡夫の遺言書はありませんでした。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

過去にもこのケースでご相談があったのですが、とても深刻なケースを引き起こす可能性があります。
僕も本当に辛い思いをした相談案件でした。

もし、妻と旦那様の兄弟姉妹の関係が良好であれば、妻が亡夫の遺産を相続することで、合意し、遺産分割協議書を作成して、相続の手続きを完了すれば、スムーズに平和的に終わります。

しかし、もしも妻と亡夫の兄弟姉妹の関係が悪いようならどうでしょうか。
兄弟姉妹が自分たちの法定相続分を公平に分けるように主張すれば、遺言書がない以上、そうしなければなりません。

長年、老後の為にと思い夫と汗水たらして一生懸命に築いた財産をあまり関係の良くない亡夫の兄弟姉妹と分け合わないといけないとは、妻からすれば納得のいかないことですよね。

しかし、法律は、第三順位の相続人である兄弟姉妹にも相続する権利を認めているのです。

沖縄などでは、相続財産のほとんどが居住用の土地・建物であり、現金が少ない傾向にあります。
最悪の場合、不動産を処分して、遺産分割しなくてはならないことも出てくるかもしれません。

そうなると妻は住むところを失います。
また、夫と長年暮らしてきた思い出の詰まった終の棲家としようと考えていた家を失う寂しさは計り知れないのではないかと思います。

相続の準備がされていないと・・・

配偶者と兄弟姉妹が推定相続人となっているならば遺言書は必須

上に挙げたケースでは、夫が「全ての財産を妻に相続させる」との遺言書を書いていれば、何の問題もなく、スムーズに相続手続きが完了していたと思われます。

第三順位の兄弟姉妹には相続する最低限の権利である「遺留分」がありませんから、亡夫の遺言書があって「妻に全ての財産を遺す」と書き記されていたのであれば、兄弟姉妹は亡夫の財産には手の出しようがないのです。

ですから、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合には、しっかりと遺言書を書いて大事な妻または夫に財産が遺せるようにしてもらいたいのです。

配偶者とご両親が推定相続人となっているのであれば遺言書は必須

配偶者に兄弟姉妹がいない場合でも、第二順位の法定相続人である直系尊属のご両親が健在である場合なども同じです。
ご両親には「遺留分」が認められますが、遺言書で配偶者に財産を遺したい旨をしっかりと書いていれば、よっぽどの親でない限り「遺留分」は請求してこないものと思われます。

自分の子供が大事にする相手に財産を遺したいと意思表示しているのですからね。

法定相続人 第二順位 直系尊属(父母など)の例

今日のJAZZ

セミナー会場でもお客様をお迎えするときや休憩時間中にはジャズを流しています。
今日はサックス奏者ポール・デズモンドの《The Night Has a Thousand Eyes》が流れてきたときにホッとした気分でした。
デズモンドのサックスの音色は優しく穏やかで温かみがあります。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年10月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

外部招へいセミナー

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

◇「公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会」主催
タイトル:終活セミナー2部構成①親と子の二世代で始める!終活プランニング②円満な幸せ相続の準備
日時:令和元年9月21日(土) 29日(日) 午前10時から12時
※台風のため延期して開催します!
会場:中城メモリアルパーク 終活サロン(中頭郡中城村字当間340番地)
定員:20名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様800円
申込方法:フリーダイヤル0120-202-869 または お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄県メモリアル整備協会HP

◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:セミナー告知サイトならゆん

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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