知ってますか?相続人以外に財産を遺す方法。内縁の妻や夫、長男の嫁等にも遺せます。

Pocket

今日は那覇市のスポーツバーの深夜酒類提供飲食店開始届が受理されたので、書類の受け取りとステッカーの受け取りで那覇警察署へ行ってまいりました。
10月初旬に受任して、11月上旬に受理されましたが、途中、受付まで2週間以上待たされました。
それがなければもう少し早く完了していた事でしょう。
警察署も人手が足りないとは思いますが、どうにか体制を整えてスムーズな対応ができるようにしていただきたいと思います。
ちなみに深夜酒類提供飲食店開始届は、深夜0時から日の出までの間にお酒を提供する飲食店が届出をしなくてはなりません。
届出の主なポイントは、以下の通り。
①営業開始の10日前までに届け出る
②店内の客室などは概ね1m以上の遮蔽物(構造上の柱などは除外)を置かない
③客室の照度は20ルクス以上とする
今回は、警察署のご担当者の現地確認の際に、客室の照度が低いところがあり、照明の位置を変えたりして対応しましたが、照度計であらかじめ確認しておくべきでした。
スマホにも照度計のアプリがあるので、活用したいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続人以外に財産を遺す方法

以前に、僕の主催する相続セミナーにご参加いただいた方から個別のご相談を受けました。

「私は結婚しておらず、子供もいない。 兄弟と甥姪がいます。私の財産はどのように相続されますか?財産を遺してあげたい人がいます。」といった内容です。

お客様は、ご両親は他界されており、亡くなった方を含め兄弟姉妹が数名いらっしゃいます。
兄弟姉妹にはお子さん、ご相談者からは甥や姪も数名います。

兄弟姉妹の相続は、代襲相続もありますので、甥や姪も相続人となる可能はあります。

ご相談者に相続が開始したとすると、推定相続人は兄弟姉妹と甥姪の15名ほどになりそうです。

これは、遺言書がないとかなり話をまとめるのは大変そうです。
相続人の人数が多いのもそうですが、ほとんど顔を合わせたことのない親戚同士もいて、話し合いができないだろうとのことでした。

色々とお話を聞く中で、ご相談者には、自分が体を壊して入院した時に、病院への付き添いや身の回りの世話など、献身的に自分の面倒をみてくれた人がいて、とても感謝しているとのことでした。

その人に財産を遺したいと考えているようです。

ただ、その方は推定相続人でもなく、代襲相続があったとしても相続人にはならない方です。

その方に財産を遺すとしたら、どうするか?

生前贈与という方法もありますが、このケースでは相続時精算課税制度も活用できないので、相続税がかなりかかりそうです。
そうなると遺言書を書くしかありません。

相続人でない方に財産を遺すのであれば、遺言書で、「遺贈」するのが一つの手です。
それ以外にも生前贈与はありますが、贈与税がかなりかかりますからね。

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には、相続権の最低保障の権利である「遺留分」もありませんから、ご相談者が法的に有効な遺言書を書けば、その通り相続(遺贈)は執行されます。

ちなみに、遺贈するときには、遺言執行者を必ず指定してくださいね。
でないと、金融機関の預貯金口座の解約や相続登記の時に相続人の協力が必要となり、面倒となりますから。

自分が大切に思う方に財産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を書いてください。

今回はご相談者の遺言書作成のお手伝いをさせていただくことになります。

ご相談者は、誰に相談していいかわからない時に、僕の主催するセミナーのチラシを見てご参加してくださったそうです。

セミナーで僕の話を聞いて、僕に相談して、
「先生に出会えて本当に良かった。信頼できる人に会えたから。」
とおっしゃってくださいました。

行政書士冥利につきます。

これからも、ご相談者の想いを実現できるように、しっかりとサポートさせて頂きます。

今日のJAZZ

ランダムにジャズのベスト・アルバムを聴いていたら流れてきたのが《We’re All Alone》という曲です。
ジャズだけではなく様々なジャンルのミュージシャンがカヴァーしている曲です。
とても綺麗な曲で、何度も聴いてました。
今日はYoutubeで見つけた女性ヴォーカリストのシモーネ・コップマイヤーの《We’re All Alone》を紹介します。
情緒あふれる甘い歌声が心地よい。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください