甥や姪が相続人になるケースは相続のこんな仕組みによります。

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台風17号が過ぎ去りましたが、曇り空で時折小雨が降っています。
すっきりしない天気ですね。
今回の17号は侮れないですよ。
本土の皆さん、お気をつけて!
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

法定相続人とは

相続人は法律で定められています。
法定相続人と言います。

相続人には順位があります。
順番に相続する人が決まるということです。

そして、配偶者はいつでも相続人になります。

第一順位は直系卑属(子や孫など)。
第二順位は直系尊属(父母や祖父母など)。
第三順位は兄弟姉妹。

第一順位から順番に相続人が決まっていきます。

そして、第一順位直系卑属と第三順位兄弟姉妹に関しては、「代襲相続」という考え方があり、代襲相続が発生すると、孫や甥っ子、姪っ子が相続人となるケースがあるのです。

直系卑属の代襲相続

例えば、第一順位の子が相続人のケースで、みてみましょう。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

上のケースだと、夫婦と子供3名の5名家族で、夫が亡くなったとします。
通常は、妻と子3名が相続人となります。

ただ、夫がなくなる以前に、子供のうち一人がなくなっていて、その子供が結婚して、子供(夫からみると孫)がいるとその子供も相続人となります。

これが代襲相続です。

仮に、この孫が夫が亡くなる以前に亡くなっていて、孫が結婚し、子供(夫からみるとひ孫)がいると、そのひ孫が相続人となります。
このケースは、再代襲相続といいます。

相続は、若い世代への財産の移転を意図しているので、だまずは下に下に相続されるのです。

兄弟姉妹の代襲相続

もうひとつのケースは第三順位の兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生することがあります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

上の例でいうと、夫婦で子供も親もいない家庭で、兄弟が3名いるケース。
もし、夫がなくなると、相続人は妻と兄弟3名です。

ただし、兄弟のうち弟が夫がなくなる以前に亡くなっていたとして、その弟に子供がいると、その子供(夫からみると甥または姪)が相続人となります。

これが代襲相続と呼ばれます。

ただし、直系卑属との違いは、再代襲はなく、甥や姪で相続人は最後となるということです。

世の中で、発生する相続では、このように孫や甥、姪が相続人となるケースがあるのです。

そして、この代襲相続制度が、相続を複雑にすることもあるのです。

何故かと言えば、相続人が増えることで、遺産分割協議がなかなか進まなくなりますし、相続人の数だけ様々な事情があるからです。

遺産分割協議は、煩雑ですし、ほとんどの場合でなにかしら問題が出てきます。

ですから、遺言書を書いたほうがいいのです。
遺言書があれば、スムーズに手続きは進みます。

今日のJAZZ

僕の知り合いのピアニストに好きなジャズ・ミュージシャンを聴いたときに教えてくれたのが、ピアニストのアーマッド・ジャマルでした。
ジャマルはシカゴを中心に活躍してましたが、シカゴを出たくないとの理由でマイルスのバンド参加への誘いも断ったとか。
今日はジャマルのライブ演奏《Autumn Leaves》を紹介します。
ラテン調の演奏は楽しくなりますね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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