チラシの裏に鉛筆で書いた遺言書は有効?

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今日は一日天気の悪い沖縄県那覇市です。
夕方からは時折強い雨が降っています。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

チラシの裏に鉛筆で書いた遺言書も有効となる

遺言書を書こう!
思い立ったら吉日!

周りを見渡すと、スーパーのチラシとHBの鉛筆がある。

とりあえず、遺言書を書いてみた!

さてこれは有効でしょうか?

遺言書が法律上、有効であるためには、厳格な要件があるんです。

自筆証書遺言の要件は、民法で定められていますが、以下の通り。

遺言者が・・・

1.全文自書
2.作成年月日をおよびを氏名を自書
3.印鑑を捺印

自筆証書遺言の法的要件はこれだけ。

遺言の中味は別問題ではありますが、これを押さえておけば、形式上は有効となります。
そして、遺言書を作成するに当たっては、その用紙や筆記用具までは指定されていないのです。

ですから、筆記用具は、ボールペン、鉛筆や墨汁でもOKなんです。
また、その用紙もスーパーのチラシや裏紙でもいいわけです。

しかし、スーパーのチラシはつるつるしていて、鉛筆では書きにくいものも多いですし、鉛筆で文字を書くと擦れてしまうかもしれません。

また、スーパーのチラシは裏写りして、内容が不鮮明になり、判別できない文字が出てくるかもしれないですね。

そうなると、遺言書として無効になる可能性もあります。
いろいろ問題がありそうです。

ですから、僕は絶対にスーパーのチラシの裏に、鉛筆で、遺言書を書くことはお勧めしません!

また、下書きで書いたつもりのスーパーのチラシの遺言書が、形式上有効で、もし遺言者が亡くなったりするとそのまま遺言が執行されたりすることもあるかもしれませんから、注意しましょうね。

思い立ったら、遺言書を書くのはいいのですが、書きとめる紙や筆記用具には少しだけはこだわってくださいね。

チラシの裏に書いた遺言書

今日のJAZZ

サックス奏者のジョン・コルトレーンの晩年は精神性を高めるような音楽活動が続いていたようです。
その精神性の世界を表現する一枚として紹介したいアルバムが『Spiritual』。
受け取り方は聴き手によって違うでしょうが、コルトレーンの表現したいことが伝わってくるでしょうか?
僕ですか?「う~ん」とった感じでしょうか(笑)

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JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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