知ってましたか?人は誕生日ではなく、その前日に年を重ねます。
最近、ブログをさぼり気味で反省しています。
今日は友人とスンドゥブの店でランチをしてきたのですが、洋服が汚れないように紙製の前掛けが出てきます。
その前掛けに一人一人違うメッセージが書かれているんですよね。
なんだかそれだけで、嬉しくなります。
一人一人のお客様を気に掛けることは商売の基本かもしれません。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
人は誕生日の前日に一つ年を重ねます
今日は、長男坊の二十歳の誕生日です。
成人です。
ここまで来るには20年、約7,300日、約175,200時間かかりましたが、あっという間だったというのが印象です。
長男が二十歳になったら譲ろうと思って購入した腕時計があります。
僕が無くさず、壊さずに、20年間使ってきました。
明後日27日に長男が京都から帰ってくるので、プレゼントしたいと思います。
感慨深いですね。
ところで、人が年齢を重ねるのは、誕生日ではなく、その前日だということを知ってましたか?
年齢の計算の法令には、皆さんが案外知らないことがあるんです。
年齢計算に関しては法律があって、誕生日の前日に一つ年を取ることになっているのです?
年齢の計算に関する法律の名称は、「年齢計算に関する法律」(明治35年12月2日施行法律第50号)といいますが全3項の極めて短い法律です。
(年齢計算に関する法律)
1.年齢は出生の日より之を起算す
2.民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
3.明治6年第36号布告は之を廃止す
細かな説明は省きますが、年齢のカウントには誕生日を初日とすることとなっており、一年後の誕生日の前日に一つ年をとることになっています。
詳しくは参議院法制局の法制執行コラムを読んでいただくと、年齢計算に関する法律については分かると思います。
年齢計算は、極めて重要なことです。
学校への入学がいつになるのか、選挙権はいつから得られるのか、成人はいつの日か、飲酒はいつからできるのか、結婚はいつから可能なのか、年金の支払いはいつか、年金はいつから受給できるのかなどなど、いろいろなことにかかわってきますからね。
ちなみに、遺言書は「15歳に達したものは、遺言をすることができる。」(民法第961条)とされています。
15歳の誕生日の前日から遺言書は書けることになりますね。
年齢に関する法律については、下のブログも併せて読むと年齢に関する法令の理解が深まると思います。
ということで、昨日誕生日だった長男坊も昨日二十歳にはなってたんですね。
誕生日の今日は長男坊は不在ですが、大きな病気もなく、好きなことを学び極めようとしているので、祝福したいと思います。
歴史、お城、武将、神社仏閣、日本史が好きな長男坊のことを書いた記事があるので、貼り付けておこうかな。
良かったら読んでください。
今日のJAZZ
クリスマスですね。
であれば、クリスマスソングを紹介しなきゃね。
パッと思いついたのが、ピアニストのカウント・ベイシーの《JINGLE BELLS》です。
解りやすいですよね(笑)
アップテンポで賑やかな、いかにもクリスマスソングです。
今日はあちこちで流れていることでしょう。
メリー・クリスマス!
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那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】
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