離婚した相手との間の子供は自分の相続人になるか?
台風24号チャーミーの威力が凄まじい。
沖縄本島には今年も多くの台風が上陸しましたが、桁違いです。
久しぶりに家が揺れるほどの強風で、雨も強く、恐怖を感じました。
先ほどまで台風の目に入り静かでしたが、また風雨が強くなってきました。
まだまだ警戒しないといけないようです。
沖縄を通り過ぎると本土のほうに向かうようなので、皆さん気をつけてください。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1045815837922287616
分かれた妻との間の子供も自分の相続人になります
再婚した時に相続のことで、考えなくてはいけないことがあります。
例えば、離婚した時に前妻との間にお子さんがいたら、自分が亡くなった時にその子は相続人となるか否かは大きな問題となるのではないでしょうか。
結論からいうと前妻との子も相続人となります。
妻は離婚すれば、他人になりますので、相続人にはなりませんが、その間に生まれた子供は、法律上の子であり親子関係はなくなりません。
ですから、前妻との子も相続人となります。
下の手書きの図ですと夫が亡くなった場合、相続人は妻、子供3名と前妻との間の子1名の合計5名が夫の相続人になります。
遺言書を書くのであれば、前妻との子のことも配慮しましょうね。
相続の権利を最低保証する制度である「遺留分」もあります。
前妻の子が相続人とはならないと考えて、遺言書を作成して、遺留分の権利を主張されたらややこしくなります。
また、遺言書がなく相続人全員で遺産分割協議をするのであれば、前妻の子も協議に加わってもらわなくてはなりませんので、お気を付けください。
前妻との子を加えずにした遺産分割協議は、無効になりますからね。
誰が相続人となり得るのかを抑えるのは、相続の準備の第一歩でもあります。
今日のJAZZ
落ち着かない日には心落ち着くジャズを聴けばいい。
そんなときに真っ先に思いつくのはピアニストのビル・エヴァンス。
繊細で美しい旋律はわさわさする気持ちを落ち着けてくれます。
今日は数あるエヴァンスの名盤の中から『Waltz for Debby』を紹介してます。
細かな説明は不要。
まずは聴いてください!と思います。
【相続セミナー・説明会情報】
「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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