お香典は200万円、葬式費用は100万円。では、差額の100万円は誰のもの?

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今日も確定申告会場で収支内訳書の作成コーナーで那覇青色申告会の会員としてお手伝いさせていただきました。
16日から始まった確定申告も営業日でいうと7日目ですが、毎日沢山の方が来場されています。
税金のことは分かりにくくて、皆さん収支内訳書の作成でもご苦労されています。
中には電卓の使い方にも慣れていない方がいて、傍で見ている僕ももどかしい。
僕らは収支内訳書の作成の仕方は教えられますが、計算を変わってあげることはできないのです。
そんな姿を見ていると、税理士に委託するか青色申告会に加入したほうがいいのにな、と思ってしまいます。
人生の大事な時間を苦手なことに費やすのは、もったいないと思うのです。
時間がかかっても楽しいのならいいと思うのですが、皆さんそうは見えないから、辛い・・・
こんにちは。沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

電卓

葬儀のお香典は相続財産?

葬儀の際に参列者がお香典を持参されます。
お香典は、線香・抹香や花の代わりに死者の霊前に供えるものとして、お金を水引を結んだ袋に包んだものをいいます。
訃報があると、お通夜または葬儀のどちらかに香典を持参するのが一般的です。

沖縄などでは、3,000円が平均的な金額で、お付き合いや関係の深さで変わってくるかもしれないですね。
ちなみに、お香典は御霊前やご仏前などと表書きのある袋がありますが、タイミングや宗教の宗派によっても使い方が違うようなので、正確に使おうとすると難しいようですね。
一般的には、葬儀や告別式には「御霊前」、49日以降は「ご仏前」の表書きのある香典袋を使うようですね。

お香典袋

では、お香典は、故人への贈り物であり、相続財産となるのでしょうか?

答えは「いいえ」です。
お香典は、香典には故人への弔意を示すものであるとともに、葬儀の突然の出費に対してお互いに助け合うという相互扶助の役割もあります。
お香典は、「喪主」に差し出された者であり、葬儀費用の一部に充ててほしいとの参列者のお気持ちです。
ですから、故人の遺した相続財産とはならないのです。

遺産分割協議の対象となる遺産にもなりません。
相続人は遺産分割するように請求することもできないのです。

お香典を受け取った喪主は、葬儀費用などに充てて、もしも残額があるとしたら、喪主の裁量でその使い道は決めることができます。
ただ、もらったお香典を遊行費や全く関係のない宴会に使う事もないでしょう。
故人のためや葬儀に参列してくださった方などのために使うこととなると思います。

葬儀はお金のかかるものですから、そんなにプラスの差額が出ることはないかもしれませんが、お香典は相続財産ではなく、喪主のものであることを知っておいてください。

 

僕の父親が66歳で亡くなった時には、父の意向で新聞のお悔やみ欄には告知しませんでした。
親戚と父の親友1名だけに父の死をお伝えしたのですが、告別式への参列者が400名以上となり想定外で、那覇市松山の大典寺や葬儀社の方に大変ご苦労をおかけしました。
僕らも少人数でしめやかに告別式を執り行うつもりだったのに、びっくりしました。
父が若かったこともあるかもしれませんが、参列者の皆さんが父の人柄を偲び、涙されている姿を見て、慕われていたんだな、幸せもんだったな、と思ったのを覚えています。

沖縄のお香典の平均が3,000円位で、参列者が400名以上。
思わず電卓をたたいてみたくなりましたが(笑)、父の葬儀は、皆様のお気持ちで、立派に執り行うことができたのです。
本当にありがたい。
感謝です。

亡くなった父親の遺影。

今日のJAZZ

ビ・バップ時代に活躍したギタリストにグラント・グリーンというジャズマンがいました。
グラント・グリーンは、モード・ジャズやジャズ・ファンクに至るまで活躍し、ビ・バップを生み出したサックス奏者チャーリー・パーカーに強い影響を受けたそうです。
そんなグラント・グリーンの《Alone Together》がとてもブルージーでいい感じです。
こんな雰囲気のギターの演奏が好きなんですよね。

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◇開催年月日: 平成30年2月27日(火)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45  ◇定員:先着12名
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【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電 話 098-861-3953
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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