2017年3月16日 / 最終更新日時 : 2017年3月16日 城間 恒浩 行政書士 知ってますか?遺言書がなければ長年連れ添った旦那と作った財産を旦那の兄弟と分け合わなくてはいけないケース? こんにちは。 沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です! 兄弟姉妹は第三番目の相続人と法律で定められています 法定相続人とう言葉があります。 誰かが亡くなった時、その故人は「被相続人」と呼ばれます。 […]