知ってますか?遺言書がなければ長年連れ添った旦那と作った財産を旦那の兄弟と分け合わなくてはいけないケース?
こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
兄弟姉妹は第三番目の相続人と法律で定められています
法定相続人とう言葉があります。
誰かが亡くなった時、その故人は「被相続人」と呼ばれます。
「相続人」はその故人の財産を引き継ぐ権利のある人のことを言い、法律でその順番が決まっています。
第一順位は直系卑属。
いわゆる子、孫やひ孫などです。
第二順位は、直系尊属です。
父母や祖父母です。
そして、第三順位が兄弟姉妹です。
兄、弟、姉や妹です。
第一順位から順番に相続人の権利は移るのです。
ちなみに、配偶者(法律上の結婚相手)には順位は関係なく、いつでも相続人になります。
例えば、ご夫婦で、夫が亡くなった場合に、子供(第一順位の相続人)がいらっしゃらなくて、両親(第二順位の相続人)も他界されていた時には、第三順位の夫の兄弟姉妹と配偶者が相続人になるのです。
その時の相続割合は、
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
となります。
相続財産が、3,000万円あったとしたら・・・
配偶者が2,250万円
兄弟姉妹が750万円
の相続の権利があるのです。
妻は納得できない相続権利者
でも、よく考えてみると、上の例のように第三順位の兄弟姉妹が相続人になるのは、妻(配偶者)からすると納得いかないこともあるかもしれないですね。
なぜかといえば、長年かけて夫と築いてきた財産を、家庭も独立し、家計も別々の夫の兄弟姉妹と分割しないといけない可能性があるのですから。
これって、妻(配偶者)からすると受け入れがたいことかもしれませんね。
考えてみたら理不尽なことかもしれません。
でも、これが法律の定めなのです。
兄弟姉妹が相続人となる時に遺言書を書く意味
こういった理不尽なことから、配偶者を守るための方策が、遺言書を書くことなんです。
遺言書は、法定相続分の割合を自分が生前に法律とは違う割合で、指定することができるんです。
今日は、上の例を取り上げて説明しておきますが、遺言書がなければ、第三順位相続人の兄弟姉妹が相続割合の権利を主張してくれば、4分の1は分与しなくてはなりません。
でも、遺言書があれば兄弟姉妹の相続割合を減らしたり、ゼロにすることも可能なのです。
ちなみに、相続人の相続する最低限の権利を守る「遺留分」というのがあります。
直系卑属(子、孫など)、直系尊属(両親、祖父母など)や配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書があればその通りに相続は確定します。
遺言書があれば、自分の亡き後の配偶者の生活も守ることができるのです。
ですから、配偶者のためにも法的に有効な遺言書を書くことが大切なのです。
今日のJAZZ
ピアニストBill Evans(ビル・エバンス)の「Interplay」。
「Interplay(インタープレイ)」は、相互作用とか、演奏の掛け合いとかの意味があります。
JAZZもインタープレイです。
そのままのタイトルのこの曲も素晴らしい、プレイヤー同士の掛け合いが聴けますよ。
決して、うるさくない静かで、調和のとれた掛け合いです。
聴き心地がいいですね。
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《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 4階 中会議室B (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 15名
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