知ってますか?貴方の亡き後、相続で奥さんが路頭に迷うような争いを避ける方法。鬼嫁には要らない方法かもしれません。

こんにちは!沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
日本列島はとても寒い日続いてますね。
日本海側は雪もすごいみたいですね。尋常じゃない雪が降ってる。
皆さん気を付けてくださいね。
沖縄は寒いとはいえ、16℃はある!沖縄の冬は過ごしやすいですね。

子供、親がいない場合には兄弟姉妹が相続人となる

相続のセミナーやご相談があった時に説明すると驚かれるんですが、兄弟姉妹が相続人になるケースです。

例えば、ご夫婦でお子様がいらっしゃらずに、ご両親もすでに亡くなっていらっしゃる夫が亡くなったとします。
夫には兄弟姉妹が3名いる。
その場合には兄弟姉妹3名と妻が相続人となります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

これを聞くとびっくりされるのが、奥さんです。
それはそうかもしれないですね。
ご夫婦で作り上げてきた財産を何故か夫の兄弟姉妹と分けないといけないのですから。

奥さんは、納得できないですよね。

さらに甥や姪が相続人となるケース

兄弟姉妹と財産を分けないといけないだけでも納得できないのに、さらに、びっくりすることが起きるのが相続。

上のケースでは、兄弟姉妹どころか、甥や姪が相続人となることがあります。
例えば、上の例で、弟さんが夫が亡くなる前にすでに他界されていたとします。
ただ、弟さんは結婚して子供がいたとします。
亡くなった夫からすると甥や姪です。

その場合、弟さんが相続する財産は、弟の子が相続することとなるのです。
これを「代襲相続」といいます。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

このケースは、奥さんからしたらさらに納得いかないでしょうね。
交流のある甥や姪だとしても、夫と築き上げた財産を甥や姪に分けるのは何とも言えない心境でしょう。

ましてや、兄弟姉妹との関係は疎遠で、甥や姪には一度もあったことがないのに、甥や姪と財産を分けないといけないなんて、びっくりして声が出ないですよね。

奥様を守るためには遺言書を書くといい

兄弟姉妹が相続人となる場合には、奥さんとご兄弟が争ってしまいかねない状況を生み出すことがあるかもしれません。
では、兄弟姉妹が相続人となるケースでは兄弟姉妹にお金が渡ることを止められないのでしょうか?

あります。
「遺言書」を書くことです。

「遺言書」は遺言者が自分の財産の分与方法を指定することができます。
自分の亡き後、相続がスムーズにいくように、争いが起きないように、と願っているようでしたら、遺言書を書くことをお勧めします。

遺言書は、故人の最終意思ですから家族も尊重してくれるでしょう。

特に兄弟姉妹がかかわる場合は、奥様と兄弟姉妹の関係を考えて、遺言書は書くべきだと思います。

兄弟姉妹には、相続権の最低保障をする「遺留分」がありませんので、遺言書を書けば兄弟姉妹が相続財産に手を出すことができません。

奥様に全ての財産を遺したいと考えるなら、遺言書を書くべきなのです。
自分の亡き後の奥様の生活のことも良く考えてくださいね。

 

「え、鬼嫁は守る気はない?」
それは困りましたね・・・
その場合には、遺言書は書かないで下さい(笑)

 

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