本籍は住所と一緒でなければならない?

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。

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政府の国民、個人事業主や企業への支援策が国会で審議されていますが、補正予算の早期の成立がまたれますね。
また、これとは別にインフラ関係の企業の減免措置や支払い猶予も始まっているようですが、個人的には電気、水道、ガスと通信費(携帯、インターネットなど)は新型コロナウイルスが落ち着くまでは、全額免除にしてほしいと思います。
上下水道は今でも公共ですが、これらを扱っている企業は多くが元々国営で、公共色が強い。
ガスは
内部留保もかなりあると思われます。
内部留保も今、吐き出さないで、いつ使うのでしょうか。
万が一、その企業の支援が必要であれば、どっちにしろ国が支援するのでしょう。
インフラで亡くなってはならないものなのだから。
これが実現されれば、一家庭当たり、月々数万円、年間では数十万円の負担減となると思う。
もちろん、減免対象となるのは新型コロナウイルスの影響を受けている世帯や企業で、年収や企業規模などの制限は設けた方がいいとは思いますけどね。

本籍地はどこにでもおけます

僕の専門とする相続・遺言関係の手続きでは、被相続人(故人)や相続人(遺族)の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や戸籍など滅失している証明などを収集することも必須業務です。

戸籍制度は、身分関係を証明するもので、日本独特の制度です。
他には中国や台湾にもあったようですが、今は新制度に移行しているので、実質は形がい化しており、世界で唯一の制度です。

相続手続きなどで戸籍謄本などを収集しようとしたら、今のところ、本籍のある(またはあった)市区町村でしか交付が受けられないので、収集するのは案外大変です。

戸籍謄本などの収集のコツについては、次のブログを参考にされてください。

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戸籍をたどっていくとその方の人生が見えてきます。
どこで、どんな家族構成で生まれ育ったのか。
誰と結婚し、誰が生まれ、そして離婚し、再婚したのか。
結婚はしなかったけど、愛する人との間に生まれた子を産み女性は未婚の母として子供と戸籍を新編成し、男性は認知している。
養子縁組したこともわかります。
とても機微な情報なので、行政書士も取り扱いには最新の注意を払い業務にあたっています。

戸籍制度の関係書籍など

戸籍制度の関係書籍など

なお、戸籍謄本などは先の大戦で焼失していない限り、戸籍の種類にもよりますが80年ー150年程度は遡ることが可能です。

本題に戻りますと、戸籍はどこにでもおけます。
日本国内であれば、どこでもいいのです。
住所と一致しなくても構いません。
住所と本籍の地番情報は表示が違うので、ほとんど一致しないですけどね。

このことについては、知らない人も多いようで、住所を移すたびに本籍も一緒に移す人がいて、本籍が転々としているかたもいます。
ただ、これは後々、相続の事を考えると面倒なこともあるかもしれません。
ですから、本籍を移すのは慎重にした方がいいですね。
例えば、生まれ育った結縄の離島を離れて那覇市に住むことになって、もう、島にはかえることはないだろう、という時や本土に移住した時、結婚した時や離婚した時などの限定的な状況で本籍は移した方がいいかもしれません。

戸籍謄本などが本籍のある(またはあった)市区町村でしか取得できないこととなっていますが、どこの市区町村の窓口でも交付を受けられるような制度変更が検討されていると聞いていますので、早期の運用開始が待たれます。

ただ、何度も言うように本籍はどこに置こうが自由です。
転籍するのにも理由はいりませんから。
皆さん、興味もあるのでしょうし、疑問も持たれているようで、僕のブログでも本籍に関する記事が一番読まれています。

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観賞用家系図作成のための戸籍謄本などの収集

ちなみに、少し前までは家系図を作成するために行政書士は職務上の請求で戸籍などの収集ができましたが、数年前に最高裁判所の判決で、もっぱら観賞用の家系図作成のために職務上請求を使用して戸籍を収集することはできなくなっています。
詳しくは解説しませんが、観賞用家系図は行政書士に業務である事実証明に係る業務ではないとの判断が出たわけです。

詳しくは日本行政書士会連合会のサイトを参考にされてください。

今でも家系図を作る前に戸籍謄本などを収集している行政書士はいますが、それはあくまでも当事者からの委任状を取り付けることで、収集しているようです。

今日のJAZZ

自宅のリビングでジャズを聴きながらブログを書いてます。
最近、よく聴いているのがサックス奏者ハンク・モブレー。
優しい丸みを帯びた音色が好きです。
癒される。
今は《There Will Never Be Another You》が流れています。
トランぺッター、ドナルド・バードとのツーホーンによる演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年5月25日(月)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とする可能性もあります。
開催日の2週間前までには開催可否の決定を致します。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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