相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を書面にする方法。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。 これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。 このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

ここ9年ほど、夕方は次男坊と三男坊(ブルドッグ)と近所を5分ほど散歩するのも日課にしてますが、最近はほとんど歩くことがなく、家にこもり、歩くことも少ないので、家でできる運動を少ししてます。
腕立て伏せ、スクワット、鉄アレイを使った筋トレとロング・ブレスです。
運動して体力付けて免疫力を上げたいと思います。

遺産分割協議とは

遺言書がない相続手続きの場合には、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い合意するが必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で話し合いをしなくてはならないので、場合によっては時間がかかることもあります。
僕が知る限りはかなりの時間を要することもあります。

まず、相続人全員で話し合いをしなくてはいけないということがハードルが高い。
一般の人が相続人を確定するために被相続人(故人)の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や行政証明を集めることは案外大変です。

相続人の確定方法については、次のブログを参照してください。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/8230″]

相続人が確定出来たら、皆で話し合えばいいのですが、これがまた大変です。
相続人が県外や外国にいてなかなか話ができないということもあります。
ただし、遺産分割協議は対面でする必要はありません。
電話や書面でやり取りしても問題はないです。
しかし、とても大切なことなので、できれば顔を合わせて話し合いをしたいですよね。

また、相続人は確定できたけれども相続人の中に未成年者がいる、認知症の方がいる、音信不通・行方不明者がいたりしたらどうしたらいいのでしょうか?

 

未成年者がいる場合には、法定代理人である親が参加すればいいですが、もしも親も相続人になるのであれば、代理人になることができないケースがあります。
例えば、夫が亡くなり妻と未成年の子供が相続人となるときに、妻と子の間には利益相反があるので、妻は子の法定代理人として遺産分割協議はできませんので、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

認知症の方がいる場合には、成年後見人を選任する必要があります。
これも家庭裁判所での手続きが必要です。

音信不通や行方不明者がいる場合にも、家庭裁判所での不在者財産管理人の選任や失踪宣告手続きが必要になることもあります。

相続人の状況によって、話し合い前の手続きが煩雑になる可能性があることはお判りいただけたでしょうか。

また、相続人がスムーズに特定できたとしても様々な事情や考え方を持った相続人が話し合いをして、遺産分割協議に合意することには、時間と労力がかかるものです。

相続人の様々な事情については次のブログが参考になります。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/7586″]

僕のところにご相談がある案件は、何から手を付けたらいいのかわからないということに加え、面倒だと思い手続きを放置していたことから相続が重なり(数次相続)、相続人の数がかなり増えてしまったことで、相続人の確定、相続人の所在(県外、海外)、健康状態(認知症)、安否不明(音信不通・行方不明)で話し合いができないケースも多々あります。

遺産分割協議ができないことで、せっかくの財産(不動産、預貯金)などが有効活用されないのです。

遺言書のない相続手続きが大変なのは、相続人全員で話し合いをすることです。
ですから、遺言書を遺した方がいい。
遺言書は故人の最終意志ですから相続人も最大限尊重してくれるはずです。

遺産分割協議書のひな形

相続人全員で遺産の分け方を話し合いをして合意したとします。
その話し合いの結果をまとめるのが、遺産分割協議書です。

話し合った内容を書面にして、相続人全員が署名と捺印(実印)をすると完成です。
ちなみに遺産分割協議書は記名・捺印でもいいのですが、僕は当事者が自らしっかりと確認したことを証するためにも署名と実印の押印をお願いしています。

相続人が4名で、遺産が不動産(土地1筆、建物1棟)のとてもシンプルな遺産分割協議書のひな形です。

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

 

遺産分割協議書(サンプル)

被相続人:沖縄 太郎
生年月日:昭和2年3月4日
本籍:沖縄県那覇市松尾三丁目777番地
最後の住所地:沖縄県那覇市松尾3丁目111番1号

令和元年5月6日、沖縄太郎の死亡により開始した相続につき、共同相続人沖縄花子沖縄一郎沖縄二郎及び琉球美子沖縄太郎の遺産を次の通り分割することに合意する。
なお、本件記載の共同相続人以外には相続人がないことを確認した。

1.次の遺産は沖縄一郎が相続する。
(1)次の土地
所 在:那覇市松尾三丁目  地 番:111番1
地 目:宅地        地 積:234.56㎡
(2)次の建物
所  在:那覇市松尾三丁目 111番地1 家屋番号:1番1 種類:居宅
構  造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建
床 面 積:1階 155.00㎡ 2階 140.00㎡

2.後日判明した遺産は、改めて協議し、取得する者を定める。
(又は「後日判明した遺産は、長男沖縄一郎が相続する。」)

 上記のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書4通を作成して各自署名捺印し、各1通を所持するものとする。

令和元年5月22日

住所 沖縄県那覇市松尾3丁目111番地1号
相続人(沖縄 花子 亡沖縄太郎の妻)

(署名・捺印                    

住所 沖縄県那覇市松尾3丁目111番地1号 2階
相続人(沖縄 一郎 亡沖縄太郎の長男)

(署名・捺印)                   

住所 沖縄県浦添市内間7丁目8番9号
相続人(沖縄 二郎 亡沖縄太郎の二男)

(署名・捺印)                   

住所 沖縄県那覇市泉崎8丁目9番地10号
相続人(琉球 美子 亡沖縄太郎の長女)

(署名・捺印)                   

 

ポイントとしては、黄色のハイライトの部分ですが、相続人を確定していることと、万が一、後日判明した財産があった時にどうするのかを決めておいた方がいいことです。

不動産の情報は法務局で取得する全部事項証明書(登記簿)の通りに記載してください。

預貯金口座の書き方については、また、後日ご紹介します。

今日のJAZZ

SNSで見かけた情報を基にピアニスト、ウィントン・ケリーの《It’s All Right》を聴いている。
ケリーのブルージーな心地いいリズムに加えて他のメンバーの音もいい。
キャンディドのコンガの音もアクセントとなっています。
また、曲名がいい。「大丈夫だよ」。今は言い聞かせたい言葉だね。

相続セミナー・説明会情報

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