結婚していない相手に認知した子供がいるなら遺言書を書くことです。

大晦日から風邪の症状が続いていますが、やっと落ち着いてきました。
咳がでると体力を使いますね。
寒暖差の大きい沖縄です。
体調管理には気をつけましょう。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

結婚していない相手に認知した子供がいるならば考えること

以前に相続の事で相談を受けた件です。
ご相談者の亡くなったおじいさんの不動産の相続登記が終わっていない、とのことでした。

話を聞くとおじいちゃんが亡くなった当初は、お婆ちゃんとその子供が数名、それと婚外子で認知した子(非嫡出子)が数名いたそうです。

おじいちゃんの遺言書はなく、遺産分割協議をせずにいたということです。
正確に言えば、できなかったという。

というのも、おばあちゃんや子供たちからすると、会ったこともない人と話をすることは積極的に出来なかったそうです。

確かにそうですよね。
いくら血の繋がっている兄弟姉妹とはいえ、これまで会った事もなく、相手がどんな人なのかもわからなくて、遺産分割の話をするのは怖いですし、警戒しますね。

話し合いがこじれたら、自分の住む家を失う可能性もあるわけですから。

この相談のケースは、おじいちゃんの遺産分割協議がされないまま、その後、おばあちゃんも亡くなられて数次相続となっています。

こうなるとかなり話し合いをするのも大変な状況となります。

しかし、これ以上ほっとくことは問題を先送りするに過ぎないですから、早めに相続人全員で話し合いを持ったほうがいかもしれません。

もしかしたらすんなり、こちら側の言い分を聞き入れてくれるかもしれません。

結婚を繰り返してお子さんがあちこちにいたり、結婚せずとも子供がいて認知しているケースもあるかもしれません。
特に、結婚していない女性との間のお子さんを認知しているのなら、必ず遺言書を書いてほしいと思います。

この場合、たいていお互いに交流はないと思いますので、相続が始まったからと言って、相続人同士が話し合いを持つのは難しいと思いますから。

遺言書を書いて、遺言執行者を行政書士などの専門家にしておけば、相続が開始したら手続きがスムーズにいくと思いますよ。

やっぱり、遺言書は書きましょうね。
モテてご盛んな男性方、よろしくお願いします。
いろいろな男と女の関係や家族の形がありますので、否定はしませんが、相続の準備だけはして欲しいのです。

今日のJAZZ

楽器の中でもサックスが好きで、サックス奏者の演奏を好んで聴きます。
今日はソニー・ロリンズの《My Reverie》を紹介します。
ロリンズが朗々と歌い上げてます。
感情がこもっている。
ロリンズがゆったり吹くサックスが好きです。

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