口頭や動画による遺言は有効か?

松の内も明けて、正月気分も抜けてきたのではないでしょうか。
僕は4日の仕事始めからご相談のお電話や仕事の依頼が相次いでおり、どうしたんだ?と思い戸惑っています(笑)
過去にセミナーにご参加いただいた方やご紹介です。
ありがたいことですよね。
こんなにも頼ってくれる人がいると考えると、しっかり対応しないとな、と思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

法的に有効な遺言は書面だけ

4日にお電話でのご相談がありました。
他の行政書士では対処できないとのことで、僕の連絡先を聞きご連絡いただいた方です。

夫の相続に関してのご相談でしたが、亡くなったお父様の相続のことで、夫の兄弟ともめているとのことでした。

亡くなったお父さんは、生前に自分の亡き後の相続について、口頭で伝えていたそうです。
お父様は子供たちは仲がいいし、口頭で伝えておけば大丈夫だろうと思っていたようです。

しかし、いざお父様が亡くなると、ご相談者の夫のご兄弟は、お父様の意向を無視した遺産分割を主張してきたそうです。

そのことをご相談者とその夫は裏切りだと感じたようなんですね。

こういった事例は後を絶ちません。
ご両親が相続について口頭で伝えていても、遺言としては法的な拘束力はありません。

また、昨今はスマホなどで動画も気軽に撮影できますので、動画での遺言を考える方もいるようですが、これも法的には認められていません。

遺言書は法的要件を備えた書面でなくてはならないのです。

もちろん、故人の生前の口頭や動画での遺言に沿った形で、相続人全員が同意し、遺産分割協議書を作成するならば問題はありませんが、口頭や動画での遺言には法的な拘束力はないのです。

 

僕はこの仕事を初めて様々な人間模様に翻弄される方をたくさん見てきました。
そんな中で思ったのは「相続においては家族が仲がいいは、幻想だと思ったほうがいい」ということです。

寂しい言葉ですが、沢山の相続問題や争いについて直面してきた僕だからこそ言えることです。

「私たちには関係ない。」
「私の家族は心配ない。」
と思っていると、遺されたご家族が大変な思いをされることになります。

人の気持ちは時間の流れによって移り変わるものです。
相続においては、家族が仲が良くてもしっかり準備をして、遺言書を書きあげてほしいと思うのです。

今日のJAZZ

Youtubeでジャズを聴く機会も多いです。
こちらのコーナーでも紹介してますしね。
選曲の基準としては、ミュージシャンの名前だったりします。
今日はサックス奏者スタン・ゲッツとピアニストのビル・エヴァンスの名前がクレジットされたアルバム『But Beautiful』を選曲してみました。
二人の情緒溢れるセッションが事務所の空間を支配しています。

【相続セミナー・説明会情報】

誰でも取り組める終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成31年1月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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