相続分の譲渡は複雑な相続を単純にも複雑にもします。
涼しい日が続く沖縄県那覇市です。
気持ちいいですね。
本土から来られている友人の行政書士に、仕事上のつながりとなる方を昨日から何人か紹介しているのですが、皆さんビジネス上のお付き合いができそうで、どちらも喜んでくださいました。
友人の行政書士が「城間さんの紹介なら間違いないと思っています。信用できます。」とおっしゃってくださったのには嬉しかったですね。
また、紹介する側も僕の引き合わせる人なので、信用してくれます。
誰と仕事をするかは大事ですからね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続分の譲渡とは
ネットのニュースを観ていたら毎日新聞の電子版に『相続分無償譲渡は「贈与」 遺留分請求認める』という見出しの記事がありました。
相続においては、法定相続分というのが決まっていて、その相続分は他の相続人または第三者に有償・無償を問わずに譲渡が可能です。
今回のニュースは最高裁判所で相続分の譲渡を巡って相続人同士が争った事件で、相続分の無償譲渡は贈与に当たり、贈与した者が亡くなり相続があった場合には、相続分の譲渡は特別受益として持ち戻され、特別受益者が得た財産が各相続人の遺留分を侵害されている場合には、遺留分の請求を認めるということのようです。
今回の最高裁の判断のポイントは・・・
1.相続分の無償譲渡は贈与
2.相続分の譲渡をした者が亡くなったらその者の相続で贈与分は特別受益として扱われる
と言ったところでしょうか。
ちなみに、遺留分とは、相続人の相続する最低限の権利を守るための制度で、配偶者、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)に認められており、遺言書で指定した財産分与方法も遺留分を侵害している場合には、権利者から請求(遺留分減殺請求)があれば変換しなくてはならないこととされています。
相続分の譲渡は、相続人が多すぎて話し合いがまとまらずに、面倒だから自分の相続分を他の相続人に譲るとか、お金欲しさに全くの他人に譲るといったことも可能です。
有償であれば譲り受けた人に相続税が課税され、無償であれば譲り受けた人が贈与税が課税されることが原則となります。
相続分の譲渡がされると相続人間の相続分のバランスが崩れたり、全くの第三者が加わることで、遺産分割協議が上手くいかなかったりすることもあるかもしれないですね。
あまり使われる方法ではないかもしれませんが、相続分の譲渡といった仕組みがあるのです。
今日のJAZZ
本土から来られたお客さんは、沖縄は暑いと口々におっしゃられますが、僕ら地元民からするととても涼しくなったように思います。
秋らしいジャズを聴いているのもいい感じがしますね。
今日はピアニストのマッコイ・タイナーの《Autumn Leaves》(枯葉)を聴いてます。
ソロの作品ですが、複数の人が弾いているように聴こえるのは僕だけだろうか・・・
【相続セミナー・説明会情報】
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【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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