未登記不動産を相続したらどうしたらいいのか?

秋の彼岸 お墓参り

今日は秋分の日、空きの彼岸の中日です。
今年の秋の彼岸は20日から26日までの7日間ですが、この間にお墓参りに行かれる方も多いのではないでしょうか。
ただ、沖縄ではお彼岸にお墓参りする習慣はあまりないのかもしれないですね。
秋のお彼岸の秋分の日には「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ということをするようです。
「お彼岸」はもともと煩悩を捨て悟りを得るために修行し彼岸の地へ到達することを指していたようですが、今はご先祖様のご供養をする意味で使われることが多いようですね。お彼岸にお墓参りすると極楽浄土に行けるとか。
極楽浄土も見てみたいので、お墓参りも続けたいと思います(笑)
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

未登記の家屋の相続

依頼された遺産分割協議書の作成にあたり、相続財産の調査をしていたところ、家屋(建物)の登記がされていないことがわかりました。

日本国内には沢山の建物ありますから、未登記の建物もけっこうあります。
相続において何かしら問題がないか心配ですね。

結論から言うと、相続においてはトラブルにつながることもあるかもしれないですね。

登記がされていないということは、その建物がだれのものなのかわかりませんから、場合によってはそもそも相続財産なのかということで、争いがある可能性も否定できないですから。

未登記の不動産でも相続はされますので、遺言書にもかけますし、遺産分割協議の対象にもなります。
このような未登記建物を相続した場合には、二つの方法が考えられます。

1.未登記のままにする

売買する予定があるとか、担保物件にするなら必ず登記したほうがいいと思います。

ちなみに、法令上は、建物を取得したら1か月以内に登記しないと過料を科されることになってますので、必ず登記はしたほうがいいでしょう。

また、未登記の場合でも市区町村が課税する固定資産税の通知先を変えてもらうためにも役所での手続きは必要です。

2.登記する

表題登記は登録免許税は不要で、権利部を登記すると登録免許税がかかってくるようでう。

相続のことを考えると、のちのちトラブルにならないように、登記しておくことが良さそうです。

今日は、相続に関連して、建物の登記の一般的なことをお話しましたが、不動産の登記関係は土地家屋調査士または司法書士さんの業務の範疇ですので、詳しくはそちらにお問い合わせください。

今日のJAZZ

ジャズを聴き始めて数々の素敵な演奏に出会ってますが、ライブで初めて聴いたサックスの音色はとても気持ちよく、心地よかったのを覚えています。
ジャズの聴き始めのころからサックス奏者の演奏は良く聴いてますね。
ジャズのサックス奏者は多いので、沢山の名演もありますしね。
今日はハンク・モブレーのアルバム『Dig Dis』を紹介します。
モブレーの落ち着いた演奏は、聴く人にジャズの心地よさを教えてくれると思います。
僕もモブレーの音色が好きだな。

【相続セミナー・説明会情報】

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◇開催年月日:平成30年9月26日(水)
◇時間:10:00~11:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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