不動産を子や孫に譲りたいけど税金はかかるの?またその方法はどうしたらいいのかな?

用事の合間に本屋に寄ってみたら二ついいのを見つけました。
一つは毎年買っている「地球の歩き方ニューヨーク2018~19」。
なかなかニューヨークには行けないので、これを読んで妄想旅行をします。
もう一つは映画のDVD。
トランペッターのルイ・アームストロングとヴォーカリストのビリー・ホリデイが出演している映画「ニューオリンズ」。
1947年の映画ですが、こんな映画があるとは知らなかったです。
値段は税込313円!地球の歩き方(1890円)の6分の1の価格です。安い(笑)
なんだかいい買い物ができたようで、嬉しいです。
早速今夜あたり観ようかな。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1004642895435952128

財産の移転は相続だけではない

最近、ご相談が多いのが不動産の贈与です。
親から子へ、祖父母から孫へなど土地や建物を贈与して、家を新築したり、子供たちがかつて自分が育った家をリフォームして引っ越ししたり、軍用地を贈与したりと親や祖父母が元気なうちに、若い世代が不動産を有効活用できるように財産の承継をする家族が増えています。

僕も今年に入って5件ほど、贈与に係る手続きをさせていただきました。
僕ができるのは贈与契約書を作成して、所有権移転登記をしてくれる司法書士に繋ぐことです。
場合によっては、土地の地目変更などが必要な時には、土地家屋調査士などにもつなぐことがあります。
また、贈与税が課税されるような状況であったり、相続時精算課税を活用する時には税理士に繋ぎます。
基本的には僕が窓口になってコーディネートしますので、僕の贈与契約書の作成が終わったから、ハイ終わりではなく、目的が達せられるようにサポートさせていただきます。

不動産の贈与は価額が大きいですよね。
土地や建物の評価はそれなりにします。
ですから、かなり厳格な手続きが必要なのです。

自宅兼事務所の外観。築40年程経つので、そろそろ建て替えたいところです。

また、不動産を次の世代に承継する方法についても最初のご相談があるのが、贈与したほうがいいのか?遺言書を書いて相続を待ったほうがいいのか?ということです。

これはケースバイケースだとは思いますが、早くスッキリしたいなら贈与契約です。
贈与契約は譲る側と受け取る側の意思が合致すれば、成立しますからね。
普通の宅地であれば契約書を作成して所有権移転の登記まで、2週間はかかりません。
軍用地で地目変更が入るとプラス1週間位。
ただし、譲ろうとする土地が農地だと、かなり時間(1ケ月から1か月半位)がかかるのと、農業委員会の許可がなければ贈与もできません。

遺言書を書いて相続を待つ場合には、言葉は悪いですがいつになるかわかりません。
また、場合によっては受け取る側が、譲る側よりも先に亡くなることもありますので、当初考えていた不動産の承継が上手くいかないこともあるかもしれないですね。

贈与と相続の税金関係

贈与と相続の大きな違いは、税金関係です。
不動産を贈与または相続した際の税金関係について、簡単に説明しておきます。

贈与税

贈与税は財産の価額が110万円を超えると課税されます。
贈与税の特例である60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫に財産を贈与する際に適用が受けられる「相続時精算課税制度」は贈与時においては2500万円までが非課税で、超えた部分には一律20%の税金が課税されます。
ただし、贈与財産が2500万円の価額を下回ったとしても相続が発生した時には贈与した財産も含めて相続税を計算し課税されることもあるかもしれません。

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm”]

相続税

一方で相続の場合には、基礎控除額(3000万円+@600万円×法定相続人の数)が大きいのでよっぽどの財産がなければ相続税は課税されないでしょう。

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm”]

所有権移転の際の登録免許税

また、所有権移転登記を行う際の登録免許税が相続だと固定資産税評価額×1000分の4なのに対し、贈与の場合には1000分の20となり、5倍になります。

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm”]

不動産取得税

さらに、不動産を取得すると都道府県が課税する不動産取得税は、相続では課税されませんが、贈与では課税(評価額の3%または4%)されます。

[blogcard url=”https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/5880.html”]

固定資産税

さらにさらに、市区町村が課税する固定資産税は、不動産を所有する人に課税されますので、贈与された翌年からは譲り受けた人に課税がされます。

[blogcard url=”https://www.city.naha.okinawa.jp/citizen/sizei/sizeiaramasikotei.html”]

不動産の承継は贈与と相続どちらがいいの?

お金をかけてもいいから早めに不動産を承継したい人は贈与。
そうでない方は、譲る側の人がしっかり遺言書を書くことです。

もちろん、どちらを選択するかは当事者同士が決めることですが、思ってもいない税金関係が発生したり、手続きが複雑だったりするので専門家に相談してくださいね。

僕の事務所でも案件に応じて、司法書士、土地家屋調査士や司法書士と連携して対応していきます。

贈与にしろ、相続にしろ、譲る側も思い入れをもって実行しようとしていると思います。
また、受け取る側にもこの先その土地や家を守り次の世代に引き継ぐ責任を感じるのだと思います。

ベストな選択をして、資産承継がスムーズにいくように考えてくださいね。
そして、困った時には近くの行政書士などに相談してください。
何をすべきか見えるはずです。

今日のJAZZ

冒頭で紹介したルイ・アームストロングとビリー・ホリデイが出演している映画「ニューオリンズ」にちなんだジャズがないかYoutubeで検索してみたら出てきました。
おそらく映画の一コマを切り取ったものでしょう。
コルネットを吹くルイ・アームストロングと歌うビリー・ホリデイの姿が見られます。
曲名は《New Orleans》(ニュー・オリンズ)。
古き良き時代のジャズのセッションが聴けます。
味のある酒場(クラブかな)での即興演奏はすごく素敵ですね。
みんな楽しそうにジャズをやってます。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年6月27日(水)
◇時間:午前10:00~11:45
◇定員:先着12名
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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